信託財産とは
信託財産は、委託者が所有する財産です。委託者は信託財産を受託者に託し、受託者は委託者の契約内容に従って信託財産の管理、運用、処分をします。家族信託では、金銭的価値があるものであれば信託財産とすることができますが(下記参照)、不動産のなかでも登記簿上の地目が「畑」や「田」とされる土地を信託財産にする場合は農業委員会の許可もしくは届け出をしなければなりません。許可なく信託契約を交わし、農地を信託財産としても無効となります。
また、上場株式の扱いも難しく、ごく一部の証券会社でしか家族信託に対応していません。
<信託財産とできる財産例>
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車、バイク、船舶
- 絵画、骨とう品
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 牛、馬、豚などの家畜やペット など
家族信託の所有権について
信託された財産は信託財産として扱われ、所有権は誰のものでもありません。不動産が信託財産であった場合は受託者が管理運営し、不動産登記などでは事務上、受託者名義に変更されます。最終的な不動産の所有権は信託の権利帰属者となります。
預貯金を信託する際の注意点
一般的に銀行の預貯金は、「預貯金債権は第三者に譲渡できない」となっているので信託によって受託者へ託すことは出来ないとされています。この場合、預貯金の払戻しを行って、現金を信託する方法が取られます。預貯金を信託財産にする場合、「委託者Aと受託者Bの信託口座」という2人の名義の口座を作成し、信託専用とします。
しかしながら対応してくれる銀行は限られていますので事前に銀行に問い合わせることをお勧めします。