受託者について
委託者は自身の財産の管理・運営・処分を受託者に託します。受託者は委託者の定めた信託目的に従い、受益者のためにその信託財産の管理・処分などを行います。委託者は受託者を選任しますが、委託者は受託者に自身の財産について託すので、委託者が信頼できる方を選任することが望ましいでしょう。なお、未成年者や被後見人、被保佐人等、正しい判断ができない方を除き誰でも受託者になることが出来ます。また、受託者は、個人だけでなく法人でもなることが可能です。
受託者には様々な権利と義務が発生するので、受託者となる方には前もって責任の重さをきちんと理解してもらいましょう。
受託者の権利と義務
受託者は、報酬を請求する権利や財産を管理する際の必要な経費を委託者に請求する権利を有しますが、同時に様々な義務を負います。
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産を分けて管理する
- 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たす
- 信託財産の状況を報告する義務 等
受託者が死亡した場合
信託の途中で受託者が亡くなった場合、原則として信託は終了します。委託者は「この人に任せたい」と思って受託者に依頼しているので、受託者の地位を相続することはありません。このような場合に備えて二次受託者を決めておく事が可能です。
新たな受託者を選任するには委託者と受益者の合意が必要ですが、委託者が不在の場合は受益者で決めることができます。