受益者について
受益者とは、信託契約をしたことで託された財産から出た利益を受ける人のことを言います。誰でも受益者となることは可能で、受託者と受益者が同一人物でも構いません。ただし、受益者は受託者の業務履行についての監督者として成り立つ者でなければならず、未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には注意しましょう。
また、受託者と受益者が同一人物である場合、信託は1年で終了します。これは実質、委託者が受益者に信託財産をあげたことになるため、信託を利用している意味がないためです。ただし受益者が複数名いるなどして受託者と受益者が完全一致しない場合は信託は継続されます。
信託と贈与税について
家族信託契約を締結すると原則として「利益を受けた人」が贈与税の課税対象となります。家族信託での贈与税は誰が受益者であるかによって異なります。
受託者は一見利益を得ているように思われますが、受託者は委託者のために任務を遂行しているだけですので、利益が発生しているわけではありません、よって贈与税等が課税されることはありません。
【委託者=受益者(A)、受託者(B)】
Aさんは自分の財産をBさんに信託し、自分で利益を受け取るので非課税。
委託者=受益者⇒自益信託
【委託者(A)、受託者(B)、受益者(C)】
Aさんが信託した財産からCさんは利益を得ているので、年間110万円を超える利益について、贈与税の課税対象となります。
委託者と受益者が異なる⇒他益信託
家族信託では受益者が亡くなった際の次の受益者を決めておくことができますが、信託契約の中に次の受益者についての指定が無い場合は、受益権も相続の対象となりますので法定相続人に引き継がれることになります。