委託者について
委託者とは、信託財産の所有者で、信託を設定します。委託者は信託目的・受託者・受益者・信託期間等といった契約内容を定め、自身の財産を信託財産として受託者に託します。受託者は委託者の定めた信託目的に従い、受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などを行います。原則、重度の認知症などで判断能力が欠如している方を除いて、誰でも受託者となることができます。また受託者は個人でなくとも、複数ないし法人でもなることが可能です。委託者の権限について、契約内容によって異なりますが一般的には財産を託した後は受託者の監視監督を行う立場となり、意向に反する受託者であった場合はその受託者の解任、また受託者が欠ければ次の受託者の選任をします。
委託者が亡くなった場合の信託契約について
原則として委託者が亡くなった後も契約は継続されますが、信託契約の中で“委託者が亡くなった場合、信託契約は中止する等”の文言がある場合は中止されます。この点は他の契約とは異なり、委託者の死後も財産について縛ることのできる信託の特徴と言えます。財産管理について、遺産を受け継ぐ方法などを契約前に検討し信託契約を行うようにしましょう。