相続人が行方不明 不在者財産管理人
不在者財産管理人はその名のとおり、不在者(行方不明者)が所有する財産の管理をする立場の人です。遺産分割を行う際には、相続人全員で話し合う必要があります。しかしながら相続人の中に行方不明者が存在すると相続人全員の合意を得ることが出来ないため、このままでは遺産分割の話し合いが進みません。
相続人の中に連絡の取れない行方不明者がいる場合には、家庭裁判所にて不在者財産管理人を選任してもらいます。選任された不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加し、話し合いを進めます。
不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人の申立て
〇申立人
- 利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)
- 検察官
〇申立先
- 不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所
不在者財産管理人に選任された人は、不在者の財産管理の状況および財産目録等をまとめ、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。基本的に不在者の財産管理範囲が職務となりますが、家庭裁判所による権限外行為許可を得ることによって、遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分したりする行為も認められます。
なお不在者財産管理人が不在者本人の財産を不正により使用した場合には、改任されるほか民事上及び刑事責任を問われる可能性もあり、不在者財産管理人は非常に重大な役割を担う立場にあるといえます。適切な財産管理には法律的な知識を要することもある為、必ずしも希望する人が選ばれるわけではなく、第三者である法律家が選任されるケースもあります。