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自筆証書遺言の検認手続き

通常時に作成することができる遺言書は3種類の方式がありますが、その中でも自筆証書遺言は遺言者がいつでも自由に書く事が出来るため、遺言者の死後、自宅にてその存在を知らなかった相続人が発見することも少なくありません。相続において遺言は優先されるため早く内容を知りたいと思うかもしれませんが、勝手に開封をすることは禁止されており、民法では違反すると5万円以下の過料に処されるとされています。そのため封印がされている自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所での検認が必要になります。

*2020年7月より法務局による自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。この制度の利用により保管されている遺言書については検認が不要です。

なぜ自筆証書遺言の検認が必要か

自筆証書遺言の本文は自筆で書かれている為、遺言書を発見した相続人の都合のいいように偽造・改ざんされる恐れがあります。そのため遺言書の検認は、検認の日現在における遺言書の形状,訂正の状態,日付,署名などを明確にして,偽造・変造を防止する目的で行われます。遺言書の検認では遺言書の内容は関与せず、有効、無効について決定するものではありません。

検認手続きの流れ

  1. 自筆証書遺言が存在する場合、発見した相続人もしくは遺言書の保管者が遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
  2. 申立てが受理されると、家庭裁判所より検認手続きの日が相続人全員に通知されます。
  3. 申立人は指定日に遺言書を持参し、検認に参加します。この時相続人全員が揃う必要はありません。
  4. 検認終了後には検認済証明書を取得し、遺言書にそって手続き進めます。