相続人がいない
配偶者を除く法定相続人は、民法で定められている相続順位に従って決定しますが、相続よっては法定相続人が存在しないケースもあります。例えば、被相続人に配偶者及び、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹(代襲相続人含む)がいないと相続人は存在しないことになります。また前述の人が存在していても、すべての人が相続放棄をした場合も同様です。相続人がいないと被相続人の債権者は債権について誰にも請求することが出来なくなり、不利益を被ることになってしまいます。このような場合には、家庭裁判所において管理者のいない相続財産を管理する「相続財産清算人」を選任してもらいます。
相続財産清算人とは
相続人の存在が明らかでない場合、被相続人の遺産はまとめられて法人化されます。これを相続財産法人といいます。この相続財産法人を管理し精算する立場の人が相続財産清算人です。家庭裁判所によって選任された相続財産清算人は、相続人がいないことを確定した後、債権者や受遺者へ遺産の支払いを行い、特別縁故者に対して遺産を分与するための手続きを行います。なお上記の手続き後に現存する残余財産ついては国庫に返納されます。
相続財産清算人の申立て
- 申立者 利害関係人(特別縁故者、債権者等)もしくは検察官
- 申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続財産清算人となる人
被相続人との利害関係等を考慮したうえで家庭裁判所が選任します。法律的な知識を要するため、第三者である弁護士や司法書士といった専門家が選任されることもあります。