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家庭裁判所を介して行う手続き

相続手続きの中には家庭裁判所へも申立て等を要する手続きも存在します。それらの手続きの大半は、申立てを行わないと遺産分割が先に進められないという、重要かつ影響力の大きいものです。申立てを行うためには提出書類を揃え、正しく申立書を作成しなければならないため、相続についての知識が乏しいと多くの時間や手間がかかってしまいます。津山、岡山の皆様、家庭裁判所を介する必要がある相続手続きを行う際には、津山・岡山相続遺言相談室の専門家に相談することをお勧めします。

家庭裁判所で手続きが必要な相続手続き例

相続放棄

相続人や包括受遺者は相続においてそれぞれが相続放棄を選択することができます。主に被相続人の遺産の内容がプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、遺産分割に関係することを望まない時に相続放棄を選ばれる方が多いです。相続放棄は自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所への申述を行う必要があります。3ヵ月を過ぎるとその相続において単純承認したとみなされる為、マイナスの財産も含めて遺産を承継することになります。

限定承認

相続したプラスの財産を限度とし、マイナスの財産も相続するのが限定承認です。負債の額が分からない場合や、自宅等、債務を負担しても相続したい財産がある場合に選択されます。期限は相続放棄と同様になりますが、相続放棄と異なり共同相続人全員で申述を行わなければいけません。

成年後見人の選任

2000年に施行された成年後見制度は判断能力が不十分な方を保護することを目的とした制度になります。その制度を利用し認知症等の相続人に代わり、遺産分割協議等の法律行為行う後見人を選任するため申立てが行われるケースが多いです。

特別代理人選任

未成年者は遺産分割協議等の法律行為を単独で行うことが出来ません、通常、法定代理人である親権者が未成年者に代わって行いますが、親権者も同様に相続人となる場合、利益相反関係になるため特別代理人を別途立てる必要があります。

不在者財産管理人選任

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須になります。しかし相続人の中に行方不明者が存在すると遺産分割協議を終わらせることができません。そのような場合、行方不明者に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。不在者財産管理人は家庭裁判所に利害関係人もしくは検察官が申し立てることにより選任されます。

相続財産清算人の選任

法定相続人の存在、不存在が不明である場合、遺産を一時的に管理する相続財産清算人を選任するための手続きです。

遺産分割調停

何らかの事情により、遺産分割協議を相続人間でまとめることが出来ない場合、家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割の調整を図ることができます。これが遺産分割調停です。

遺言執行者の選任

遺言が存在する場合に、遺言の内容を遂行する役割を担う人である「遺言執行者」を選任してもらうことができます。

津山・岡山相続遺言相談室では、津山、岡山に詳しい専門家が津山、岡山に在住する皆様のお悩みをお伺いさせて頂きます。津山、岡山で相続についてお困りの皆様は、津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。相続手続きに精通した専門家が津山、岡山の皆様のご質問について親身に対応させていただきます。津山、岡山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。