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相談事例

美作の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生に相談です。遺言書に記載のない財産がある場合、どのように扱えばいいのでしょうか。(美作)

先月亡くなった父が残していた遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は美作で父と2人で暮らしていましたが、長年の闘病の末父が亡くなりました。
生前遺言書を残しておくことを聞いていましたので、遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、父が祖父から引き継いだ不動産が記載されていないことに気が付きました。
不動産は5年前祖父が亡くなった時に父が引き継いだ土地で、利用されておらず父も記載を忘れてしまったようです。
このような遺言書に記載のない財産はどのように扱えばよいのでしょうか。(美作)

A:まずは遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”についての記載を確認しましょう。

財産多くお持ちの方や記載もれがあった時の対策として”遺言書に記載のない遺産の相続方法“として遺言書に記載してある可能性があります。
まずはお父様が残された遺言書の中に同じような内容の記載がないか確認しましょう。
もしも記載があれば遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
記載がない場合にはその財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議によって不動産を誰がどのように相続するか決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
不動産の名義変更手続きの際、この遺産分割協議書の提出が求められます。

遺産分割協議は必ずしも対面で行う必要はなく電話や手紙での話し合いも可能です。
しかし、相続人全員が参加しなければならず、万が一参加していない相続人がいた場合には作成された遺産分割協議書は無効となりますので注意しましょう。

遺産分割協議書の作成方法として形式や書式、用紙について明確なルールはありませんが、相続人全員の署名、実印による押印と印鑑登録証明書の添付が必要となります。

相続手続きは何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いかと思います。
津山・岡山相続遺言相談室では美作にお住まいの皆様より相続手続きや遺言書に関するご相談を相続の専門家である司法書士がお伺いしております。
今回のご相談者様のように相続人になったが手続きにお困りの方やこれから遺言書を作成する際のサポートなどお気軽にご相談ください。
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