美作の方より遺言書についてのご相談
2022年10月04日
Q:父の遺言書に母の署名もされていることがわかりました。連名のような内容になっていますが、これは遺言書として正しいものなのでしょうか。司法書士の先生にお話を伺いたいです。(美作)
美作市内の病院で闘病をつづけていた父が亡くなりました。生前に遺言書を残したという話は聞いていたので、母親と自宅の片付けをしながら遺言書の話をしていたところ、母もその遺言書に署名をしたと言い出しました。父の部屋にあった遺言書はまだ封がしてあり中は確認していないのですが、内容は父所有の美作市内の不動産と預金の分割方法についての記載あるとのことでした。2人で作ったといっているので、専門家の先生に相談をして作成したものではなさそうです。連名の遺言書というものを聞いたことがありませんので、この遺言書がそもそも法的な効力を持つのかどうかも不明です。この遺言書の取り扱いについて司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(美作)
A:婚姻関係のあるご夫婦であっても、2名以上の署名がされた遺言書は無効です。
民法上、今回のケースは2名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ですから、婚姻関係にあるご夫婦であっても残念ながら今回のケースではお父様の遺言書は無効な内容と判断されます。
遺言書の特性として、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされるため、複数の遺言者がいた場合そのうちの誰かが主導的立場にたち作成した可能性も否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていない、と判断がされることになります。
また、遺言書の撤回という面においても連名では自由が奪われてしまうことになります。遺言書は、遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名である場合はそれぞれの同意がなければ撤回ができず、それは遺言者の意志を自由に反映させることになりません。これでは、個人の最終意志となる大事な証書に自由な意思が反映されず、遺言の意味を成しません。
そして、法律により定められている形式に沿って作成されていない遺言書も原則無効となりますので、自筆での遺言書を検討さてる方はご注意ください。
ご自身のタイミングで自由に作成することができるのが「自筆証書遺言」です。費用も手間もかからずに作成できますが、専門家への相談もいらずに手軽にできることにより法的に無効な内容になっている可能性がある、というデメリットがあります。もし、今後ご相談者様も遺言書を残そうとお考えでしたら、相続や遺言書に関する専門家の先生へと相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、美作にお住いのみなさまの相続の専門家として、相続手続きから遺言書の作成まで幅広く日々お手伝いをさせて頂いております。美作にお住いの皆様、ぜひ相続に関してお困りごとがございましたら、当相談室の無料相談をご利用ください。ご相談者様の最善策を専門家がご提案をさせて頂きます。