津山・岡山相続遺言相談室 MENU 津山駅車7分/無料相談実施中

0120-961-308

営業時間 平日9:00~20:00
(土・日・祝日応相談)

津山・真庭・美作(岡山県北エリア)の相続、遺産分割、遺言、相続放棄のご相談なら

相談事例

真庭の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、遺産分割協議書の作成は必須でしょうか?(真庭)

私は真庭市に住むサラリーマンです。先日真庭市内の病院で母が亡くなりましたが、長く入院をしていましたので、親族の私たちも覚悟はしておりました。葬儀も真庭市内の葬儀場で無事執り行われましたので、相続手続きを進めております。母の相続人は父と私と姉の3人で、遺言書は残されていなかったため、遺産分割についての話し合いも特に揉めることなくまとまりました。それほど大きな財産もないため、今後も揉めることはないかと思います。相続人も家族のみですので、問題なく進められているのですが、知人と相続関連の話をしていたところ遺産分割協議書の作成を勧められました。しかし、遺産分割協議書がどのように役立つのか、何のために必要なのかわからないのですが、作成するべきなのでしょうか。(真庭)

A:今後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

この度は、津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺産分割協議書とは、遺言書が遺されていなかった場合の相続において、相続人全員でどのように相続財産を分割するか話し合うことを遺産分割協議といい、そこでまとまった内容を書面にしたものになります。
また、遺言書が遺されていた場合、遺言書に記載された内容が最優先され、その内容に沿って相続手続きを進めます。そのため、遺産分割協議を行う必要もありませんので、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となる場面が以下の通りになります。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

ご相談者様の場合、遺言書が遺されていなかったとのことですので、遺産分割協議書を残しておくことをお勧めいたします。
真庭の皆様、相続には相続人の調査、財産の調査等、手間や時間が想像以上にかかり、複雑な手続きが多いため不安に思われる方も多くいらっしゃいます。真庭の皆様が心から安心できるようサポートいたしますので、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室の相続の専門家へお気軽にお問い合わせくださいませ。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭の地域に密着した事務所になっており、真庭の地域に詳しい専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。無料相談を実施しておりますので、真庭近辺にお住まいの遺産相続に関するお困り事がある方は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご活用くださいませ。