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相談事例

美作の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:過去に相続した不動産で相続登記を終えていないものがあるのですが、司法書士の先生に手続きを依頼した方がよいでしょうか?(美作) 

5年前の父の相続のことで、司法書士の先生に質問があります。
父は数多くの財産を所有しておりましたので、相続手続きはとにかく手間がかかりました。財産の中には美作の土地もあったのですが、その土地の存在に気が付いたのは、その他の財産の遺産分割を終えた後でした。当時、相続人の一人である兄が、「土地は名義変更しなくても問題ないから」と言っていたこともあり、この美作の土地については何の手続きもしないまま今まで放置してしまいました。誰が相続するのかも決まっておらず、名義も父もままという状況です。
最近になって、相続登記が義務化されたという話を耳にしました。正直なところ、今更相続の手続きをするのもおっくうなのですが、今からでも司法書士の先生に相続登記を依頼したほうがよいでしょうか。そもそもこの美作の土地も義務化の対象となりますか?(美作)

A:相続の発生が義務化施行以前だったとしても、相続登記の申請が必要です。お早めに相続に精通した司法書士へご相談ください。

美作のご相談者様のお兄様がお話していたように、これまでは相続した不動産の名義変更(以下、相続登記)を行わなくても問題ないと認識している方も少なくありませんでした。なぜなら以前は相続登記に申請期限が設けられておらず、申請しなかった人に対する罰則も特になかったからです。
しかしながら、相続登記を長期間放置したために、現在の所有者が分からなくなってしまい、都市計画の妨げになったり、近隣住民とのトラブルが発生したりと、さまざまな問題が多発する事態になりました。このような背景から、法改正が行われ、2024年4月1日より相続登記が義務化されることになったのです。

ご注意いただきたいのは、相続の発生が、義務化が施行された2024年4月以前だったとしても、相続登記が必要という点です。今回のご相談内容にある美作の土地にも、相続登記申請の義務があります。相続登記の申請期限は「相続により所有権の取得を知った日から3年以内」とされていますが、義務化施行以前に発生した相続に関しては、「施行日から3年以内」という猶予も与えられています。
正当な事由もなく相続登記を申請せず期限をすぎた場合、ペナルティとして10万円以下の過料の対象となることもありますので、早急に申請を行いましょう。

なお、今回のご相談者様のお話では、美作の土地を誰が相続するのかまだ決まっていないとのことでした。遺産分割協議がまとまらず相続登記の申請ができない場合は、「相続人申告登記」の申請を行いましょう。法務局にこの申請をしておけば、その土地は所有者不明の状態ではなくなるので、過料の対象から外れます。

美作の皆様、相続登記の申請は手間がかかりますが、司法書士に対応を依頼することも可能です。津山・岡山相続遺言相談室の司法書士は相続を専門としており、相続登記の手続きにも精通しておりますので、美作での相続登記ならぜひ津山・岡山相続遺言相談室へご依頼ください。美作の皆様の相続登記が正確かつスピーディーに完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。