真庭の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
Q:司法書士の先生にお伺いします。相続人は近しい親族のみ、財産もあまり多くはない場合でも遺産分割協議書を作成した方がよいのでしょうか?(真庭)
真庭に住む主婦です。先日同じく真庭に住む父が亡くなり、相続手続きを進めているところです。父は重い病を患っており長い間入院していました。そのため、私たちもある程度は覚悟しており、父の葬儀についてや遺産についてなども親族間で話していました。父が亡くなってから真庭の実家の父の遺品整理をしましたが、遺言書は見つかりませんでした。相続財産は特に大きな財産はなく、父が住んでいた真庭のごく一般的な自宅と預貯金が数百万です。相続人も家族のみで、遺産相続について相続人全員で話し合いを行ったのですがスムーズに分配が決まりしました。今後トラブルになるようなことはなさそうなので遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。このまま、相続手続きを進めてしまってよいでしょうか?(真庭)
A:相続では今後のためにも遺産分割協議書は作成されることをおすすめいたします。
遺産分割協議書とは相続人全員の話し合いによる遺産分割協議で全員が合意した内容を書面にまとめたものです。万が一、遺言書がある場合には遺産分割協議の必要がないため、この遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議によって財産の分配を決めます。相続は思ってもみなかった財産が手入る非常に揉めやすい状況といえます。遺産分割を行ったときはスムーズに話し合いが進んでいたとしても、あとあと揉め事に発展してしまうケースも珍しくありません。揉め事になってしまった際に、書面として何も残っていないと収拾がつかない事態になりかねません。相続人全員が合意した内容を確認するために、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。
また、遺言書がない相続の場合は下記のような場面で遺産分割協議書が必要になります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル防止のため
以上のことを踏まえて、遺産分割協議を行った際には、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
相続は何度も経験されることではなため、不慣れな方がほとんどです。相続人の調査や相続財産調査、遺産分割協議など相続には残されたご家族の方にとって負担が多い手続きが多く、お困りの方が多くいらっしゃいます。真庭で相続でお困りの方は、まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせください。津山・岡山相続遺言相談室では初回は完全に無料でご相談いただけます。真庭で相続や遺産分割に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。