美作の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(美作)
美作在住の者です。先日、母の再婚相手が亡くなったとの知らせがありました。私の実の父母は、私が21歳の時に離婚しました。父は美作で一人暮らしをしていますが、母は美作を離れ別の方と再婚しました。
私はその再婚相手の方と一度もお会いしたことがありませんでしたが、母から葬儀を手伝ってほしいとのことだったため葬儀に参列しました。葬儀を終えると、母から相続手続きを進めてほしいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるそうです。一度もお会いしたことのない方の相続手続きを引き受けたくはありませんし、私が本当に相続人なのかも疑問です。私は再婚相手の方の相続人で相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(美作)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではないため、相続手続きを行う必要はありません。
法定相続人の子とは、被相続人の実子か養子です。実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のことですので、成人が養子縁組をするには、養親と養子の両方の自書押印したものを届出する必要があります。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしたら成人後にこの手続きを経ているはずですので、養子になっているかどうかはお分かりかと思います。
万が一、養子縁組の手続きをしている場合には、お母様の再婚相手の養子であるため法定相続人となりますので相続手続きが必要になります。なお、相続人であったとしても相続をしたくないということでしたら相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には期限がありますのでご注意ください。
相続では、相続人が誰なのか分からない、相続人が複雑で手続きが滞っているなど、相続手続きが初めての方にとっては難しい手続きもあります。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が相続のサポートをしております。美作で相続に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では美作で相続でお困りの方から多くのご相談をいただいております。まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、ご相談ください。美作の皆様の相続手続きを親身にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。