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相談事例

真庭の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生、相続登記の申請義務化について教えてください。該当する遺産があって不安です。(真庭)

 私は真庭在住の60代の主婦です。2年前に亡くなった父の遺産で気になることがあり相談しました。当時、私と妹と弟の3人が相続人でしたので遺産分割協議を行って、かなり時間はかかりましたがとりあえずまとまりました。その後、しばらくして父名義の不動産が見つかったのですが、正直あの面倒な作業をまたやらなければならないことと、相続人である妹と弟が忙しくて日が合わなかったこともあって、その土地は現在も放置されています。先日、相続登記の話をテレビで見てあの土地はどうなるんだろうと疑問に思いました。父が亡くなったのは2年前ですので、関係ないとは思いましたが、念のため相続登記の義務化について簡単に教えてください。(真庭)

A 2024年4月1日に施行された相続登記の義務化ですが、施行前の相続も義務化の対象です。

まず、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)が義務化された背景ですが、期限のなかった従来では、故人名義のまま変更されず、その後の所有者が不明のまま放置される不動産が多々あり、放置された不動産が増えたことで老朽化した建物の倒壊や、景観が損なわれたりと近隣住民に迷惑がかかるだけでなく犯罪自体も増加しました。このような背景から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化が施行され「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。
この法改正では、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられてはいますが、対象の方で相続登記をしていない方は津山・岡山相続遺言相談室まで早急にご連絡ください。初回のご相談は無料で行っております。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合には、法務局で「相続人申告登記」を行ってくことで、所有者が明らかにされるため、期限内に相続登記ができなくても過料の対象から外れます。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。