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相談事例

美作の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の遺言書に母の署名もされていることがわかりました。連名のような内容になっていますが、これは遺言書として正しいものなのでしょうか。司法書士の先生にお話を伺いたいです。(美作)

美作市内の病院で闘病をつづけていた父が亡くなりました。生前に遺言書を残したという話は聞いていたので、母親と自宅の片付けをしながら遺言書の話をしていたところ、母もその遺言書に署名をしたと言い出しました。父の部屋にあった遺言書はまだ封がしてあり中は確認していないのですが、内容は父所有の美作市内の不動産と預金の分割方法についての記載あるとのことでした。2人で作ったといっているので、専門家の先生に相談をして作成したものではなさそうです。連名の遺言書というものを聞いたことがありませんので、この遺言書がそもそも法的な効力を持つのかどうかも不明です。この遺言書の取り扱いについて司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(美作)

A:婚姻関係のあるご夫婦であっても、2名以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法上、今回のケースは2名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ですから、婚姻関係にあるご夫婦であっても残念ながら今回のケースではお父様の遺言書は無効な内容と判断されます。

遺言書の特性として、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされるため、複数の遺言者がいた場合そのうちの誰かが主導的立場にたち作成した可能性も否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていない、と判断がされることになります。

 また、遺言書の撤回という面においても連名では自由が奪われてしまうことになります。遺言書は、遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名である場合はそれぞれの同意がなければ撤回ができず、それは遺言者の意志を自由に反映させることになりません。これでは、個人の最終意志となる大事な証書に自由な意思が反映されず、遺言の意味を成しません。
そして、法律により定められている形式に沿って作成されていない遺言書も原則無効となりますので、自筆での遺言書を検討さてる方はご注意ください。

ご自身のタイミングで自由に作成することができるのが「自筆証書遺言」です。費用も手間もかからずに作成できますが、専門家への相談もいらずに手軽にできることにより法的に無効な内容になっている可能性がある、というデメリットがあります。もし、今後ご相談者様も遺言書を残そうとお考えでしたら、相続や遺言書に関する専門家の先生へと相談されることをおすすめいたします。 

津山・岡山相続遺言相談室では、美作にお住いのみなさまの相続の専門家として、相続手続きから遺言書の作成まで幅広く日々お手伝いをさせて頂いております。美作にお住いの皆様、ぜひ相続に関してお困りごとがございましたら、当相談室の無料相談をご利用ください。ご相談者様の最善策を専門家がご提案をさせて頂きます。

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津山の方より相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:ホームの入居者に相続について聞かれることが多く、司法書士の先生に流れなど簡単に教えてほしい。(津山)

初めまして、私は老人ホームで働いて半年ほど経つ30代です。ホームで働いていると入居者によく葬儀と相続のことについて聞かれるんですが、私の親も祖父母も元気なので葬儀や相続なんて考えたこともありませんでした。葬儀については葬儀場で働いている友人に聞くことが出来たのですが、相続について知ってる友人はいません。誤魔化すのも悪いので、できたら簡単に相続の流れでも説明できたらなと思い、専門家にご相談しました。実際に事務所にお伺いしたほうが良ければ改めてご相談に伺います。(津山)

A:ご高齢者にも分かりやすいよう相続の流れを簡単にご説明します。

ご自身が亡くなった後のことを考えるのはつらいものです。配偶者や近しい人を見送ったご経験のある方には相続がつくかもしれませんが、おひとり身の方や、配偶者がご健全でいらっしゃる方には未知なるものかもしれません。入居されているご高齢者のご不安を少しでも解消してさしあげられるよう私どもがご相談者様のお力になれましたら幸いです。

まず、亡くなった方を被相続人といいます。被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ方を相続人といい、被相続人が亡くなると遺産を分割するための手続きを行うことになります。ご相談者様は「遺言書」という言葉を耳にされたことがおありではないでしょうか。遺言書は、ご自身の財産について「何を、誰に、どのくらい」分けるかを記載した法的に有効な書類です。遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、被相続人が遺言書を遺していた場合と遺していなかった場合とでは遺産分割の方法が異なります。こちらでは遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きの流れについてご説明します。

①相続人の調査:被相続人の出生から死亡まで過去に戸籍を置いたすべての役所で戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産の調査:被相続人が所有していた全財産(現金や不動産などのプラス財産と借金や住宅ローンなどのマイナス財産)を調査して全財産を明らかにし相続財産目録を作成します。ご自宅や不動産を所有している場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。

③相続方法の決定:遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合は期限があるので注意してください。“自己のために相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内”に手続きを行います。手続きを行わないと単純承認したものとされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続することになり、借金の弁済義務が生じます。

④遺産分割を行う:相続人全員で遺産の分割方法について話し合います(遺産分割協議といいます)。相続人全員で署名・押印をした「遺産分割協議書」を作成し、今後使用するときまで保管しておきます。

⑤財産の名義変更を行う:不動産や有価証券などを相続した者は、名義の変更手続きを行います。

専門用語など分からない言葉がある、そもそもよくわからないといった場合は遠慮なくご連絡下さい。来所されるのが一番かと思いますが、お電話でも多少のご説明は可能です。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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真庭の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続人の一人が既に亡くなっている場合の法定相続分について司法書士の先生にお伺いします。(真庭)

先日、真庭の父が亡くなりました。葬儀を終え、実家の片付けもそろそろ終盤となりますが遺言書は見つかっていません。相続人は、母と私と兄ですが、兄は5年前にすでに他界しています。ただ兄には子どもがいるのでその子どもが相続人になるのではないかと思いますが、ややこしくて法定相続分の割合についてまでは分かりません。遺産分割を進められないまま作業が止まっています。(真庭)

A:法定相続分は相続順位が決まっています。亡くなった相続人にお子さんがいる場合はその方も相続人です。

民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続人に限らず、遺言書の内容に従うことになりますが、遺言書のない相続においては、基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議して分割方法を決めます。なお、配偶者は必ず相続人で、法定相続分は各相続人の相続順位により変わります。
また、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではなく、先述した法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を決めることもできます。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方が既に亡くなられている場合、またはいないという場合には次の順位の人が法定相続人になります。上位の人が存命している場合は下位の人は法定相続人とはなりません。

 

【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 ご相談者様に当てはめるとお父様の相続の法定相続分は、
配偶者(お母様):1/2
子供(ご相談者様):1/4
弟様のお子様:1/4 
となります。なお、弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の数で割ります。

相続手続きは複雑で専門知識がないと難しい分野となります。ご自身での判断が難しい場合や相続について疑問点がある場合には、相続の専門家にご相談ください。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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美作の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)

司法書士の先生、はじめまして。相続のことでご相談させてください。
私は美作のマンションで内縁関係にある女性と暮らしているのですが、半月前に大きく体調を崩したこともあり、自分の財産について色々と考えるようになりました。
もちろん、私にもしものことがあった場合には全財産を一緒に暮らしている女性に渡すつもりでいますが、気になっているのが別れた妻の存在です。
私の財産が別れた妻に渡るような事態だけは何としても避けたいのですが、相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか?
ちなみに、内縁関係にある女性、別れた妻ともに子供はもうけていません。(美作)

A:別れた奥様はご相談者様の相続人には該当しません。

被相続人の配偶者として相続人になれるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって別れた奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、所有している財産が渡ることはないのでどうぞご安心ください。
また、内縁関係にある女性に全財産を渡すつもりでいるとのことですが、今のままですとその方にご相談者様の財産を受け取る権利はありません。遺言書を作成すれば「遺贈」という形で財産を渡すことが可能ですので、生前のうちにきちんと対策を講じておきましょう。

相続が発生した際に被相続人の法定相続人となる者の順位は以下の通りです。

  • 第一順位:被相続人の子供または孫(直系卑属)
  • 第二順位:被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人と共同で財産を承継します。
ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご自身の相続が発生した場合、ご存命であれば父母または祖父母が法定相続人となります。

父母と祖父母には最低限受け取ることができる財産の割合を定めた「遺留分」が認められているため、内縁関係にある女性に全財産を渡す旨を記した遺言書を残してしまうと両者間で揉める可能性があります。
円満な相続を希望されるようであれば相続を得意とする専門家に一度、相談してみることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室では相続・遺言書作成に精通した司法書士による初回無料相談を設け、美作の皆様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事について詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
美作の皆様からのお問い合わせを津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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津山の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:司法書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかないのですが、複数名で分割するにはどうすれば良いでしょうか。(津山)

先日のことですが、津山の一軒家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は3年前に亡くなっているので、相続人になるのは兄と私と妹の3人です。

父が所有していた財産について調べてみたところ現金はほとんど残っておらず、津山の一軒家と祖父から受け継いだ土地とアパートだけだということが判明しました。現金であれば均等に分割するのも簡単ですが、不動産しかない場合にはどうすれば良いのかわからずに困り果てています。

私たち3人の仲は良好なほうだと思われるので、相続が原因で絶縁するような事態はできれば避けたいと考えています。円満に相続を終えるにはどのように分割すれば良いのか、なるべく売却しない方向で教えていただけると助かります。(津山) 

A:相続財産となる不動産の分割方法は3つあります。

不動産の分割方法についてお伝えする前に、まずはお父様の遺言書が残されているかどうかを確認することから始めてください。相続では遺言内容が最も優先されるため、遺言書が残されていればその内容に沿って相続財産を分割するだけで良いからです。

遺言書が残されていなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の分割方法について決定しなければなりません。現金や預貯金と異なり、分割するのが困難な不動産を均等分割する方法としては、以下の3つが挙げられます。

  1. 現物のまま分割する「現物分割」
  2. 単独で相続し、代償金を支払う「代償分割」
  3. 売却・現金化して分割する「換価分割」

1の「現物分割」は今回のケースでいいますと、津山の一軒家をお兄様、土地をご相談者様、アパートを妹様というように、現物のまま分割する方法です。それぞれの不動産評価が異なることから不満が出る可能性はありますが、相続人全員が納得できれば相続手続きを円滑に進められる方法だといえるでしょう。

2の「代償分割」は相続人のひとりが単独で相続し、他の相続人にその分の代償金を支払う方法です。相続財産となる不動産に居住している相続人がいる場合等に適した方法ですが、単独で相続する方に代償金を支払う財力があることが条件となります。

3の「換価分割」は財産を売却・現金化した状態で均等分割する方法です。今回、ご相談者様はなるべく売却しない方向での分割をご希望とのことですので、1か2の方法を選択することになるかと思います。
どちらを選択するにしても、津山の一軒家と土地、アパートの価値についてきちんと調査を行ったうえで決定されることをおすすめいたします。

津山・岡山相続遺言相談室では初回無料相談を設け、津山の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
津山の皆様からのお問い合わせを津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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