2024年06月04日
Q:司法書士の先生、不動産の相続手続きが必要なのですが、現地へ出向かずに手続きする方法はありますか?(真庭)
はじめまして。私は真庭在住の60代女性です。真庭の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きについてお伺いしたいことがあります。
相続財産を調べたところ、父は真庭の自宅と土地の他に、九州の方にも土地を所有しておりました。母に聞いたところ、どうやら祖母の相続の際に父が引き継いだもののようですが、名義をもっているだけで、実際にはまったく活用しないまま放置されている土地のようです。父がその土地を相続する時は現地まで行く必要があったため、手続きが大変だったと母から聞きました。
この土地も現在は父の名義なので相続手続きをしなければなりませんが、相続人である母は高齢で遠出は体に堪えますし、私も足が悪いので現地まで出向くのは億劫です。なんとか現地まで出向かずに相続手続きを終える方法はないでしょうか?
真庭で相続について頼れる事務所を探していたところ、友人からこちらの事務所をご紹介いただきました。司法書士の先生、ご回答のほどよろしくお願いいたします。(真庭)
A:現地での窓口申請以外にも、不動産の相続手続き方法はありますのでご安心ください。
この度は津山・岡山相続遺言相談室にご相談をいただきありがとうございます。
相続による不動産の名義変更のことを「相続登記」といいますが、相続登記の申請は、対象の不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)でなければ受け付けてもらえません。そのため、真庭の不動産は真庭を管轄する法務局へ、九州の土地は九州の法務局へ申請する必要があります。まずは法務省のウェブサイトから、対象の不動産の所在地を管轄する法務局がどこになるのかを確認しましょう。
ご相談者様のお父様が経験なさったように、現地まで出向いて法務局の窓口で申請する方法もありますが、他にも申請方法はありますのでご紹介いたします。
・窓口申請
対象の不動産の所在地を管轄する現地の法務局へ出向き、窓口で申請する、従来の方法です。法務局の窓口受付時間(主に平日日中)に訪問し手続きします。
・オンライン申請
相続登記はパソコンを用いてオンライン上でも申請できます。お手持ちのパソコンに専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールし、ソフト上で登記申請書を作成のうえ、情報を管轄の登記所に送信する流れとなります。全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、対象の不動産の所在地が近場でも遠方でも、距離に関わらず所要時間や費用の差なく申請することができます。
・郵送申請
作成した登記申請書を郵送する方法です。現地に訪問する必要がない分、費用や時間もかけずに済みますが、申請書の作成には十分注意する必要があります。登記申請書の記入には厳格なルールがあり、万が一不備があった場合、申請者本人が修正しなければなりません。
窓口申請であれば些細な不備ならその場で修正することもできるかもしれませんが、郵送申請の場合は差し戻されてしまい、修正したものを再度郵送する手間がかかります。
また郵送事故防止のため、法務局としても簡易書留以上での送付を推奨しておりますので、費用がかさまないようにするためにも登記申請書の作成は慎重に行いましょう。申請書送付の際に返信用封筒を同封しておくこともおすすめです。
津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様の相続登記申請のサポートも承っております。オンライン申請にも対応しており、真庭の皆様の登記申請を丸ごと代行することも可能ですので、まずは初回無料相談をご活用ください。手続き方法など詳細をわかりやすくご説明させていただきます。
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2024年05月07日
Q:父の遺言書で、私が遺言執行者であると記載されていました。役割について司法書士の先生に伺います。(真庭)
私は、真庭在住の50代パートです。先月、真庭の実家に住む80代の父が亡くなりました。父は元気な頃から遺言書を作成してあると話していたため、葬式が済み遺品整理をしてから母と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。財産や分割内容に問題はなかったのですが、文中「長女の〇〇が遺言執行者である」と私の名前が記載されていました。相続人は母と私と弟の三人ですが、なぜ私が遺言執行者という立場なのか分かりません。そもそも、遺言執行者はどのようなことをすればよいのでしょうか。何が何だか分からず正直困っています。相続手続きが止まってしまったため、とにかく遺言執行者の役割について教えてください。(真庭)
A:遺言書の内容通りに手続きを行う人が遺言執行者です。
津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。まさかご自分のお名前が遺言書に書かれているとは思わないものです。さらにお父様は既にお亡くなりになられているので聞くわけにもいかず、どうしたらいいのかと戸惑われるかと思います。遺言執行者は、相続人代表として遺言書に書かれた内容を確実に執行する人のことをいいます。遺言者が遺言書を作成する際に遺言執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、相続人の代表として各種遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
このように遺言執行者は責任のある立場にあるわけですが、必ずしも指名された方はその地位を受け入れなければならないわけではなく、遺言執行者に指名された方は基本的にご本人の意思で就任するかどうか自由に決めることができます。断りたいという場合は、就任前であれば相続人にその旨を伝えるだけで辞退することができます。ただし就任中は、ご本人の意思だけで辞任することができませんので家庭裁判所にその旨の申し立てを行い、家庭裁判所が総合的に判断した上で遺言執行者の辞任を許可します。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2024年04月03日
Q:遺産相続における法定相続分の割合を司法書士の方に伺います。(津山)
はじめてご相談します。私は津山出身の今は別の県で生活をしている会社員です。先日津山の父が亡くなり、遺産相続手続きを行うことになりました。母は自分の両親の遺産相続の時のことは覚えていないそうで、「法定相続人の順位、法定相続分の割合」が何かわからないため父の遺産を分けることができません。ちなみに父の住んでいた実家の片付けの時に遺言書を見つけることはできなかったので、作成していないのだと思います。相続人は、母と私ですが、既に亡くなっている弟には子ども(男の子)がいて、法定相続人の順位がかわらないため、その子が相続人になるのかどうかもイマイチわかりません。もしこの子が相続人になるようでしたら、法定相続分の割合はどうなるのかも教えてください。(津山)
A:遺産相続において法定相続人の順位とは遺産を引き継ぐ順番、法定相続分とは受け取れる遺産の割合です。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言い、配偶者は必ず相続人となります。相続人には相続順位が決められていて、その順位によって法定相続分は異なります。なお、遺産相続では、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならないわけではなく、遺産分割協議の場で分割内容を自由に決めることもできます。
【法定相続人とその順位】
第一順位:直系卑属・・・子供や孫
第二順位:直系尊属・・・父母
第三順位:傍系血族・・・兄弟姉妹
上位の方がご健在である場合、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない、もしくは亡くなられているという場合に次の順位の方が法定相続人となります。なお、亡き弟様のご子息も代襲相続となり、法定相続人です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
なお、ご相談者様の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、子はお二人いらっしゃるので1/2を折半した1/4がご相談者様、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が複数名の場合は、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
津山・岡山相続遺言相談室は、遺産相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2024年03月04日
Q:司法書士の先生、母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続で相続人になりますか?(津山)
相続のことで司法書士の先生に質問があります。私は津山に住む50代女性です。先日、津山で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父とは私の妹が成人したタイミングで離婚しており、その後母は長らく津山で一人暮らしをしていましたが、10年ほど前に再婚しました。私たち姉妹が大人になった後の再婚ですし、母の思うように自由に暮らしてほしいと思っていましたので、再婚後はほとんど連絡を取り合うこともなくなっていました。
久しぶりの連絡が再婚相手の訃報でしたので驚きましたが、葬儀には姉妹揃って参列しました。その際、母から相続についての話をされました。母は私と妹の2人も相続人のはずだと言います。詳しく話を聞いたところ、どうやら再婚相手の方は借金を抱えていたようで、母だけで相続手続きを行うことに不安があるようです。
しかし、私たち姉妹と再婚相手の方に血のつながりはありません。はっきり言って再婚相手の方とは生前ほとんど交流が無かったですし、面倒ごとは避けたいというのが正直な気持ちなのですが、私たちも相続手続きを行わなければならないのでしょうか。司法書士の先生、このような場合私たち姉妹も相続人になりますか?(津山)
A:再婚相手の方と養子縁組していないのであれば、ご相談者様が相続人になることはありません。
今回のご相談内容から推測しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。なぜなら、子で相続権をもつのは、被相続人の実子あるいは養子のみだと民法で定められているからです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされているのであれば相続人になりますが、養子縁組の届け出はされていますでしょうか。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人した人を養子に迎える場合は、養子縁組の届け出に、養親ならびに養子になる方両方が署名捺印する必要があります。それゆえ、再婚相手の方の養子になるためにはご相談者様ご自身で届け出に署名しなければならず、知らないうちに勝手に養子縁組されていたということはないはずです。
もし養子縁組していて相続人であったとしても、必ずしも被相続人の財産を引き継がなければならないわけではありません。借金などさまざまな理由で相続したくないというご意向であれば、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったとみなされますので、借金も含めすべての遺産の承継を拒否することができます。
津山・岡山相続遺言相談室では津山の皆様お一人おひとりのお話を丁寧にお伺いしたうえで、それぞれのご事情に合わせた適切なサポートをご提供いたします。
これまで津山にお住まいの皆様から相続に関するさまざまなご依頼やご相談をお受けしてきた実績を活かし、きめ細やかで柔軟にお手伝いさせていただきますので、津山の皆様はどうぞ安心して津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料で承っております。
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2024年02月05日
Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)
私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)
A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。
自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。
不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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