2021年02月10日
Q:戸籍が不十分だといわれ相続手続きが進みません。司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍を教えてください。(津山)
司法書士の先生、お力を貸してください。すでに他界している母に続いて、津山の実家で暮らしていた父も半月前に亡くなりました。父の財産は一人息子の僕が相続することになるので、父の死亡が確認できる戸籍と僕自身の戸籍を用意して津山の金融機関へ行きました。
これで無事に相続手続きができると思っていましたが、向こうから返ってきたのは「不十分」の一言…。このままでは相続手続きが進みません。これ以外に必要な戸籍があれば教えていただきたいです。(津山)
A:相続手続きを行うには、お父様のすべての戸籍を取得する必要があります。
相続手続きにおいて必要となる戸籍ですが、お父様に関しては出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得しなければなりません。
これらの書類を揃えることで、お父様のご両親やそのご両親の兄弟および姉妹、お父様自身の結婚相手とその子ども、死亡日などを確認することができます。
なお、ご相談者様以外に法定相続人が存在していた場合、当然ながらその方にも相続が発生することになるので注意が必要です。
また、お父様の戸籍ですが、お亡くなりになった時の本籍地を扱う役所に請求することになります。しかし、お父様の出身地がご実家のある津山以外など複数転籍をされている場合は、各管轄の役所まで戸籍を請求する必要があります。
なお、戸籍の請求は郵送でも可能ですので、直接出向くための時間が取れないという方は郵送を利用するというのもひとつの方法です。
今回、相続人はご相談者様のみとのことですが、通常ですと複数回転籍されている方がほとんどで、ひとつの役所ですべての戸籍が揃うことはほとんどありません。そうなると役所や銀行への問い合わせに時間と手間ばかりがかかり、提出するのに必要な戸籍が分かっていても結果的に相続手続きは進まないことになります。
現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのが面倒」などとお考えの際は、津山・岡山相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。 津山・岡山相続遺言相談室では、津山周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。津山周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。
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2021年02月04日
Q:司法書士の先生に相続人についてお伺いしたい。私は母の再婚相手の相続人に該当するのか?(津山)
津山在中の30代女性です。母の母は10年ほど前に再婚をしています。私の実父は20年以上前に亡くなっており、長年一人で生活を支えてくれていましたので、私もとても喜ばしいことであったと記憶に残っています。実は、その母の再婚相手である方が昨年体調を崩し、今年の始めに他界しました。突然のことであったため、現在の母の精神状態はひどく落ち込んでおり、相続云々の手続きが出来る状態ではありません。そんな中、再婚相手の方の姪より相続の手続きを急ぎたいために話し合いに応じてほしいとの連絡がありました。母の認識では、相続人は母と義理の娘である私だけであると思っていたようです。母の再婚相手は義理の父となりますが、法定相続人に私は該当するのでしょうか。また、連絡をしてきた再婚相手の姪も相続人となるのかどうかも併せて教えていただきたいです。(津山)
A:再婚相手である義理のお父様と生前に養子縁組をしていれば、ご相談者様は相続人になります。
まず初めに、相続順位について説明をしていきますので確認をしていきましょう。
民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められており、再婚相手の配偶者である母様は内縁関係でない限り法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人です。そして、配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりです。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない
*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる
おそらくお母様は、ご自身の婚姻により娘であるご相談者様が子供として第一順位にあたると認識していらっしゃるのかもしれません。しかし、ご相談者様は再婚相手の実子ではありませんので、民法上の子供にあたるには再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている必要があります。
成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし両方が自署押印をする必要がありますので、もしご自身にそのような記憶がない場合はご相談者様は再婚相手の法定相続人に該当しません。また、姪に関しては法定相続人の第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であれば法定相続人になりますが、その場合は、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、再婚相手の兄弟であり姪の親が死亡していることが要件となります。これらについては、戸籍を取集し内容を確認することで確認できますので、まずは亡くなった再婚相手の戸籍を確認しましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、津山、岡山の方の相続に関するお手伝いをしております。今回のような相続人に関する事から、実際の相続手続きについてのお困り事、また生前対策としての遺言書の作成についてもご相談をおうけしておりますので、現在相続に関するお困り事をお持ちでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。津山、岡山の皆様のサポートを所員一同で最後まで責任もって対応をさせていただきます。津山、岡山エリアにお住まいの皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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2021年01月18日
依頼された相談者の状況
相談者Aさんの父であるXさんがお亡くなりになられ、当事務所にご依頼に来られました。
Xさんは工場を経営しており、Aさんは父と離れて別の会社でサラリーマンをしています。
Xさんには特段財産がなかったため、Aさんは相続手続きを特に行いませんでした。
父の死から3年後、突如として父の債権者から借金を返済するように連絡が来ました。
父の死から3年間は会社の口座から借金が引き落とされていたものの、ついに預金が底をつき、Aさんのところに借金の返済の連絡がきたということでした。
Aさんは相続放棄すれば借金も放棄できると同僚から聞き、手続きについて調べていましたが、相続放棄は相続発生後3か月間にのみ可能ということを知りました。
Aさんは途方に暮れ、何か解決策はないかということでご相談にお越しいただきました。
当事務所からの提案内容&お手伝い内容
相続放棄は、原則として相続人が相続発生を知ってから3か月以内にしか認められないことはAさんのお調べの通りです。
しかし、例外的に相続発生後3か月以上であっても相続が認められる場合があります。
債務が存在することを知らなかったことが証明されれば、期間外であっても相続放棄が可能となる場合がある、ということをご提案させて頂きました。
結果
借金の支払いの連絡がきた当時のこと、相続が発生した当時のことを丁寧にヒアリングし、証明できるような資料を集めて裁判所にて相続放棄を行ったところ、無事に相続放棄が認められました。
ワンポイントアドバイス
今回のように熟慮期間経過後の相続放棄が認められる場合はたしかにありますが、あくまで例外的な場合のみです。
相続が発生した段階で一度司法書士など相続の専門家に相談しましょう。
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2021年01月18日
依頼された相談者の状況
津山市にお住まいの相談者Aさんの父であるXさんが亡くなられました。
相続人はAさんの母親であるYさん、Aさんの2名です。
Xさんには多額の借金があったため、相続放棄をするつもりでご相談に来られました。
そこで、手続きについて調べる内に、亡きXさんにはこれまでAさんが会ったことのない亡きXさんの弟であるZさんが遠方にいることが分かりました。
Aさん、Yさんが相続放棄をすると次順位相続人であるZさんが借金を相続することとなり迷惑がかかるため、どうしたらいいか、というご相談でした。
当事務所からの提案内容&お手伝い内容
相続放棄には3か月の熟慮期間があります。
これを過ぎないように、まず、Aさん、Yさんの相続放棄をご提案しました。
次に、司法書士が、Aさんの代わりにZさんにお会いして、Zさんの相続の意向をお伺いした上で手続きする、ということをご提案いたしました。
結果
司法書士が中立な立場で、Zさんへ連絡をとり、Zさんの意向を伺った上で、Zさんについても相続放棄するとしてご依頼頂きました。
司法書士が中立な専門家、第三者としてお話しすることで、Zさんにも抵抗なくお話を聞いていただくことができ、無事に相続放棄まで行うことができました。
ワンポイントアドバイス
相続放棄は3か月の熟慮期間後は、原則として相続の単純承認となり、借金を含めて相続することになります。
第三者として、専門家が間に入ることで、親族間でも理性的にお話しを聞いていただけることが多くあります。
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2021年01月18日
依頼された相談者の状況
相談者Yさんには長男Aさん、長女Bさんがいます。
相談者Yさんの夫であるXさんはすでに亡くなられていました。
さらにAさんには2人、Bさんには1人子供がいます。
相談者Yさんは、孫たちに財産を全て渡したいと考えています。
Yさんの推定相続人であるAさんはずいぶん渋っていたものの、本人の意見を尊重するとして同意しています。Bさんは当初からYさんの考えを支持していました。
相談としては、確実に孫たちへ相続させたいとのご依頼でした。
当事務所からの提案内容&お手伝い内容
法律上、相続による遺産分割は原則として遺言によるものであり、法定相続分による遺産分割はあくまで例外的なものです。
そのため、まずは遺言書を作成して、「孫たちに全財産を遺贈する」という内容をご提案させて頂きました。
次に、確実に遺言内容を実現するために、司法書士が「遺言を遺言執行人として執行する」ということをご提案させて頂きました。
遺言執行人は遺言書でのみ指定することができ、遺言執行人が指定されている場合には相続人は遺言通りの遺産分割をしなければならなくなります。
結果
遺言書へ「孫たちに全財産を遺贈する」、「遺言執行人を司法書士高橋龍明とする」旨の文言を入れて作成すること、遺言執行を請け負うことをご提案させていただき、これにより確実にYさんの希望通りに財産が分割されるようにさせて頂きました。
結果、Yさんは安心され、相続人のAさん、Bさんとの将来のもめ事を防ぐこともできました。
ワンポイントアドバイス
遺言は確実に発見され、実施されるように、必ず公正証書遺言として作成しましょう。
遺言執行人は遺言書内でのみ指名できます。
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