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相談事例

3年前に亡くなった父の相続放棄を無事に解決したケース(熟慮期間経過後の相続放棄)

2021年01月18日

依頼された相談者の状況

相談者Aさんの父であるXさんがお亡くなりになられ、当事務所にご依頼に来られました。

Xさんは工場を経営しており、Aさんは父と離れて別の会社でサラリーマンをしています。
Xさんには特段財産がなかったため、Aさんは相続手続きを特に行いませんでした。

父の死から3年後、突如として父の債権者から借金を返済するように連絡が来ました。

父の死から3年間は会社の口座から借金が引き落とされていたものの、ついに預金が底をつき、Aさんのところに借金の返済の連絡がきたということでした。

Aさんは相続放棄すれば借金も放棄できると同僚から聞き、手続きについて調べていましたが、相続放棄は相続発生後3か月間にのみ可能ということを知りました。

Aさんは途方に暮れ、何か解決策はないかということでご相談にお越しいただきました。

当事務所からの提案内容&お手伝い内容

相続放棄は、原則として相続人が相続発生を知ってから3か月以内にしか認められないことはAさんのお調べの通りです。

しかし、例外的に相続発生後3か月以上であっても相続が認められる場合があります。

債務が存在することを知らなかったことが証明されれば、期間外であっても相続放棄が可能となる場合がある、ということをご提案させて頂きました。

結果

借金の支払いの連絡がきた当時のこと、相続が発生した当時のことを丁寧にヒアリングし、証明できるような資料を集めて裁判所にて相続放棄を行ったところ、無事に相続放棄が認められました。

ワンポイントアドバイス

今回のように熟慮期間経過後の相続放棄が認められる場合はたしかにありますが、あくまで例外的な場合のみです。

相続が発生した段階で一度司法書士など相続の専門家に相談しましょう。