遺言書の内容を確実に実施するために、遺言執行人を用いることを提案したケース
2021年01月18日
依頼された相談者の状況
相談者Yさんには長男Aさん、長女Bさんがいます。
相談者Yさんの夫であるXさんはすでに亡くなられていました。
さらにAさんには2人、Bさんには1人子供がいます。
相談者Yさんは、孫たちに財産を全て渡したいと考えています。
Yさんの推定相続人であるAさんはずいぶん渋っていたものの、本人の意見を尊重するとして同意しています。Bさんは当初からYさんの考えを支持していました。
相談としては、確実に孫たちへ相続させたいとのご依頼でした。
当事務所からの提案内容&お手伝い内容
法律上、相続による遺産分割は原則として遺言によるものであり、法定相続分による遺産分割はあくまで例外的なものです。
そのため、まずは遺言書を作成して、「孫たちに全財産を遺贈する」という内容をご提案させて頂きました。
次に、確実に遺言内容を実現するために、司法書士が「遺言を遺言執行人として執行する」ということをご提案させて頂きました。
遺言執行人は遺言書でのみ指定することができ、遺言執行人が指定されている場合には相続人は遺言通りの遺産分割をしなければならなくなります。
結果
遺言書へ「孫たちに全財産を遺贈する」、「遺言執行人を司法書士高橋龍明とする」旨の文言を入れて作成すること、遺言執行を請け負うことをご提案させていただき、これにより確実にYさんの希望通りに財産が分割されるようにさせて頂きました。
結果、Yさんは安心され、相続人のAさん、Bさんとの将来のもめ事を防ぐこともできました。
ワンポイントアドバイス
遺言は確実に発見され、実施されるように、必ず公正証書遺言として作成しましょう。
遺言執行人は遺言書内でのみ指名できます。