夫が亡くなり、夫名義の土地・建物を妻名義に変更したケース
2021年01月18日
依頼された相談者の状況
妻であるご相談者は、夫が亡くなり、夫名義の不動産を誰の名義にすればいいのか、誰に相続の権利があるのかなど、相続に関する手続きが全く分からず、ご相談に来られました。
当センターからの提案内容&お手伝い内容
まず、相続登記の手続きや手順等の説明をさせていただきました。
長男・長女がまだ未成年であることから、特別代理人選任が必要である事が判明し、特別代理人を選任する必要があることに関しても説明し、親族である伯父に特別代理人の選任候補となってもらう了承を得ることができ、裁判所から特別代理人選任の審判を受けました。
また、戸籍証明の関係書類は、本籍地である住所地の役所で全て取得可能の見込みが有ったため、妻に取得いただき、当方へ提示していただきました。
家族で協議した結果、夫名義の不動産は、妻の名義にする事となり、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続登記の手続きを進めました。
結果
無事に、相続手続きが完了し、円満な相続を行うことができました。