2023年04月04日
Q:実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(津山)
私は津山に住む30代男性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、母は私を女手一つで育ててくれました。そして私が成人したのを機に母は再婚し津山で暮らしていたのですが、先月再婚相手の方が亡くなってしまいました。再婚相手の方は私の事を実の子どものように気にかけていてくれたので、寂しい気持ちでいっぱいです。母も沈み込んでしまい、とても遺産相続について考えられる状態ではなさそうなので、私が遺産相続の手続きを手伝おうと思っています。
そこで疑問が浮かんだのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。私は再婚相手の方を実の父のように慕っておりましたが、法的にはどのような扱いになるのか教えていただきたいです。(津山)
A:もし再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様は相続人となります。
津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
今回のケースでポイントとなるのは、養子縁組をしているかどうかです。
子で法定相続人として認められるのは、亡くなられた再婚相手の方(被相続人)の実子、あるいは養子のみです。もしお母様の再婚相手の方のご生前にご相談者様と養子縁組をされているのでしたら、ご相談者様は法定相続人となります。
お母様の再婚はご相談者様が成人された後とのことですが、成人が養子になる場合は養子本人もしくは養親が養子縁組届を行い、双方が自署押印します。そのためご自身が知らないうちに養子縁組されていたということはありません。再婚相手の方との養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は法定相続人ではないということになります。
また補足ですが、養子縁組をしていて法定相続人にあたる場合でも、相続するご意思がなければ相続放棄を選択することも可能です。
津山・岡山相続遺言相談室では津山ならびに津山近郊にお住まいの皆様から遺産相続に関するご相談を多数いただいております。遺産相続はご状況によって手続き方法が異なることもあり、法律の知識が必要となる場面もあります。ご不明な点やお困り事がありましたら、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へ相談されることもご検討ください。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺産相続に精通した司法書士が、皆様のお話を真摯に伺い全力でサポートいたします。
皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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2023年03月09日
Q:遠方にある不動産はどのように相続手続きすれば良いのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(美作)
美作に在住の50代の男性です。80代の父が先日亡くなり、今は相続の手続きを進めているところです。
相続財産として、父が生前住んでいた美作の自宅の他に、地方に複数の不動産があります。話し合いの末、相続人にあたる母と私と弟の三人で不動産を分配し相続することになりました。
私は地方にある不動産を相続することとなったのですが、仕事が忙しく、なかなか現地まで赴いて手続きする時間を取れずにおります。やはり不動産相続の手続きは現地の法務局で行うしかないのでしょうか。現地に出向く以外に方法があれば教えてください。(美作)
A 現地へ出向かずとも、不動産の相続登記申請は可能です。
不動産の相続登記申請は、その不動産を管轄する各法務局でお手続きをしなければなりません。まずはお持ちの不動産の所在地を管轄する法務局を確認しましょう。法務省のホームページをご覧いただければ、法務局の管轄を調べることができます。
次に不動産相続手続きの申請方法ですが、必ずしも現地に出向いて行う必要はありません。3種類の方法についてご説明いたします。
1.窓口でのお手続き
現地に出向き、各法務局の窓口で手続きする方法です。窓口で申請する場合、平日に各法務局へ行く必要があります。
2.オンラインでのお手続き
パソコンを使用し、申請手続きをオンライン上で行う方法です。現在ではどの法務局もオンラインでの申請に対応しておりますので、遠方であっても申請手続きを行うことができます。オンラインで申請するには、ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」とインストールしていただきます。そして登記申請書を作成し、所轄の登記所に送信する流れとなります。
3.郵送でのお手続き
申請書のやり取りを郵送で行う方法です。現地へ行かず郵送だけで手続きが済みますので、移動の手間を省くことができ、旅費がかからず費用は郵送の切手代程度です。確実に書類を受け渡すために、簡易書留以上で送付することをお勧めします。また、返信用封筒を同封しておけば返送も郵送で受領することができます。
しかし、もし申請書に不備があれば差し戻されますのでご注意ください。たとえ小さなミスであっても、申請者ご自身で修正して頂く必要がございます。郵送でのやり取りが何度も発生したり、場合によっては申請自体をやり直すこともあるかもしれません。
相続のお手続きには厳格なルールがあり、慣れない方にとってはご負担に感じることも多いかと存じます。ご不安な点がありましたら、ぜひ一度津山・岡山相続遺言相談室にお気軽にご連絡ください。初回は無料でご相談いただけます。
不動産の相続手続きの他にも、津山・岡山相続遺言相談室では美作および美作周辺の皆様から相続全般についてのご相談を数多くいただいております。美作の皆様にお会いする日をスタッフ一同お待ちしております。
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2023年02月02日
Q:父の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(真庭)
私は真庭在住の会社員です。同じく真庭の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は母と私の2人になり、手続きは私が中心となって進めています。先日、真庭にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた父が亡くなったことが分かる戸籍と自分たちの現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だそうです。父の出身地は真庭から遠く離れた大阪なのですが、どのような戸籍を取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められず困っております。 (真庭)
A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
戸籍には複数の種類がありますので、混乱なさることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお父様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様とお母様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ただ、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。戸籍をたどるうちに、お父様の出身地である大阪の役所に戸籍を請求することも考えられます。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。
たとえ、相続人が近しい家族のみであったとしても、戸籍謄本を揃えるなど相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。津山・岡山相続遺言相談室では、相続に詳しい専門家が無料相談からお手伝いをしております。真庭周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。(真庭)
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