真庭の方より相続放棄についてのご相談
2023年10月03日
Q:司法書士の先生、父は借金を抱えているようです。相続放棄すれば借金を肩代わりせずに済みますか?(真庭)
司法書士の先生、相続放棄について教えてください。私は真庭に住む50代女性です。母は5年ほど前に亡くなっており、父は真庭の実家で一人で暮らしています。私は時々真庭の実家に出向き片付けなどの家事を手伝っているのですが、先日、棚の引き出しの中から借金の督促状が何枚かあるのを見つけて驚きました。見てはいけないもののような気がして、督促状について父に聞くことはできなかったのですが、借金を抱えていることは確かだと思います。
父も高齢ですので、万が一の事があった時にこの借金はどうなるのだろうと不安です。私には家庭がありますので、父の借金で家族に迷惑をかけたくはありません。父が借金を返済しないまま亡くなった場合、私が借金を返済しないといけないのでしょうか。相続放棄すれば、借金を肩代わりせずに済みますか?(真庭)
A:借金も相続財産に含まれますが、ご自身の意思で相続放棄するかどうか決めることができます。
身近な方が亡くなり相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していた財産を引き継ぎます。この被相続人所有の財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産もすべて含まれます。したがって、被相続人が借金を抱えていた場合は、相続人はその借金を返済する義務を継承することになります。
ただし、相続人は必ず相続財産をすべて引き継がなければならないわけではありません。相続の方法は3つあり、単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。
相続放棄とは、被相続人の財産についての義務や権利の一切を継承しないことを指し、相続放棄をするとその相続人ははじめからなかったものと見なされます。今回の真庭のご相談者様も相続放棄をすれば、お父様の借金の返済義務を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄をするとプラスの財産を受け取ることもできなくなりますのでご注意ください。
また、相続放棄や限定承認をする場合は、相続の発生を知った日(通常、被相続人の死亡日)から3か月以内の熟慮期間中に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述を行わないままこの熟慮期間を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
相続放棄をすると後から撤回することはできないため、慎重に検討する必要があります。また、ご相談者様の他に相続人がいない場合、次の相続順位の方に相続権が移動することになります。ご自身が相続放棄することで次に相続権が移る人物が事前にわかっている場合は、その方に相続放棄の旨を伝えておくなど配慮するとよいでしょう。
真庭の皆様、被相続人の生前に相続放棄することはできないため、相続人は被相続人の死亡からたった3か月の間に相続方法を検討しなければなりません。将来的に相続放棄する可能性がある方、相続が開始しているが相続放棄すべきかどうかお悩みの方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室は相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、真庭の皆様の相続についてのお悩みにお応えいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。真庭の皆様からのご連絡をお待ちしております。