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相談事例

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真庭の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:遺言書を作成したいのですが、財産のすべてを把握できない場合どうしたらいいか司法書士の先生教えてください。(真庭)

私は真庭に住んでいる70代の男性です。昔からテニス、ゴルフと続けてきて体力には自信があったつもりでしたが、昨年末に入院手術したりとぼちぼち体調面に不安が出てきました。今年に入り自分の死後について考えるようになり、今は家族のためにも生前対策として遺言書を残そうと決めたところです。私には妻と子供が3人おり、遺産分割方法でもめてほしくはないので、私が遺言書で財産の分け方を指示してしまおうと思っています。ただ私自身、全ての財産を把握しているつもりではありますが、もしも書き忘れた財産があるとしたらと不安です。書き方について教えてください。(真庭)

A:遺言書に“その他の財産の扱いについて”などといった項目を付けるようにしましょう。

多くの財産を所有されている方の中にはすべてを把握しきれないという方もいらっしゃいます。把握できているという方の中にも長らく使用していなかった、相続の対象になることを知らなかったなどの理由で、あとから見落とされた財産が発見されるケースがあります。もちろん、遺言書作成前にきちんと財産調査をする必要がありますが、それでも抜け漏れしてしまった場合、相続人となった方々はその抜け漏れした財産について遺産分割協議を行わなければなりません。財産の内容によってはご家族内でトラブルとなり、最終的には仲たがいしてしまうというケースも実際にあります。このような事態を回避するためには“記載のない財産の扱いの方”というような文言の項目を書き加えましょう。「記載した財産以外に財産が見つかった場合の対処法」という内容が伝わる文言であればどのような文章でも構いません。ただしご自身で気軽に作成できる自筆証書遺言は、手軽で費用も掛かりませんが、作成には様々なルールがあります。方式を間違えると法的に無効となってしまうため、遺言書の作成にお困りでしたら津山・岡山相続遺言相談室の専門家がお手伝いいたします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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津山の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:実の母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(津山)

私は津山に住む30代男性です。両親は私が幼い頃に離婚しており、母は私を女手一つで育ててくれました。そして私が成人したのを機に母は再婚し津山で暮らしていたのですが、先月再婚相手の方が亡くなってしまいました。再婚相手の方は私の事を実の子どものように気にかけていてくれたので、寂しい気持ちでいっぱいです。母も沈み込んでしまい、とても遺産相続について考えられる状態ではなさそうなので、私が遺産相続の手続きを手伝おうと思っています。
そこで疑問が浮かんだのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか。私は再婚相手の方を実の父のように慕っておりましたが、法的にはどのような扱いになるのか教えていただきたいです。(津山)

A:もし再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、ご相談者様は相続人となります。

津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
今回のケースでポイントとなるのは、養子縁組をしているかどうかです。

子で法定相続人として認められるのは、亡くなられた再婚相手の方(被相続人)の実子、あるいは養子のみです。もしお母様の再婚相手の方のご生前にご相談者様と養子縁組をされているのでしたら、ご相談者様は法定相続人となります。

お母様の再婚はご相談者様が成人された後とのことですが、成人が養子になる場合は養子本人もしくは養親が養子縁組届を行い、双方が自署押印します。そのためご自身が知らないうちに養子縁組されていたということはありません。再婚相手の方との養子縁組をしていないのであれば、ご相談者様は法定相続人ではないということになります。
また補足ですが、養子縁組をしていて法定相続人にあたる場合でも、相続するご意思がなければ相続放棄を選択することも可能です。

津山・岡山相続遺言相談室では津山ならびに津山近郊にお住まいの皆様から遺産相続に関するご相談を多数いただいております。遺産相続はご状況によって手続き方法が異なることもあり、法律の知識が必要となる場面もあります。ご不明な点やお困り事がありましたら、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へ相談されることもご検討ください。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺産相続に精通した司法書士が、皆様のお話を真摯に伺い全力でサポートいたします。
皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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美作の方より相続についてのご相談

2023年03月09日

Q:遠方にある不動産はどのように相続手続きすれば良いのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(美作)

美作に在住の50代の男性です。80代の父が先日亡くなり、今は相続の手続きを進めているところです。
相続財産として、父が生前住んでいた美作の自宅の他に、地方に複数の不動産があります。話し合いの末、相続人にあたる母と私と弟の三人で不動産を分配し相続することになりました。
私は地方にある不動産を相続することとなったのですが、仕事が忙しく、なかなか現地まで赴いて手続きする時間を取れずにおります。やはり不動産相続の手続きは現地の法務局で行うしかないのでしょうか。現地に出向く以外に方法があれば教えてください。(美作)

現地へ出向かずとも、不動産の相続登記申請は可能です。

不動産の相続登記申請は、その不動産を管轄する各法務局でお手続きをしなければなりません。まずはお持ちの不動産の所在地を管轄する法務局を確認しましょう。法務省のホームページをご覧いただければ、法務局の管轄を調べることができます。

次に不動産相続手続きの申請方法ですが、必ずしも現地に出向いて行う必要はありません。3種類の方法についてご説明いたします。

1.窓口でのお手続き
現地に出向き、各法務局の窓口で手続きする方法です。窓口で申請する場合、平日に各法務局へ行く必要があります。

2.オンラインでのお手続き
パソコンを使用し、申請手続きをオンライン上で行う方法です。現在ではどの法務局もオンラインでの申請に対応しておりますので、遠方であっても申請手続きを行うことができます。オンラインで申請するには、ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」とインストールしていただきます。そして登記申請書を作成し、所轄の登記所に送信する流れとなります。

3.郵送でのお手続き
申請書のやり取りを郵送で行う方法です。現地へ行かず郵送だけで手続きが済みますので、移動の手間を省くことができ、旅費がかからず費用は郵送の切手代程度です。確実に書類を受け渡すために、簡易書留以上で送付することをお勧めします。また、返信用封筒を同封しておけば返送も郵送で受領することができます。
しかし、もし申請書に不備があれば差し戻されますのでご注意ください。たとえ小さなミスであっても、申請者ご自身で修正して頂く必要がございます。郵送でのやり取りが何度も発生したり、場合によっては申請自体をやり直すこともあるかもしれません。

相続のお手続きには厳格なルールがあり、慣れない方にとってはご負担に感じることも多いかと存じます。ご不安な点がありましたら、ぜひ一度津山・岡山相続遺言相談室にお気軽にご連絡ください。初回は無料でご相談いただけます。
不動産の相続手続きの他にも、津山・岡山相続遺言相談室では美作および美作周辺の皆様から相続全般についてのご相談を数多くいただいております。美作の皆様にお会いする日をスタッフ一同お待ちしております。

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