津山・岡山相続遺言相談室 MENU 津山駅車7分/無料相談実施中

0120-961-308

営業時間 平日9:00~20:00
(土・日・祝日応相談)

津山・真庭・美作(岡山県北エリア)の相続、遺産分割、遺言、相続放棄のご相談なら

相談事例

テーマ

津山の方より相続についてご相談

2021年05月08日

Q:司法書士の先生にご質問です。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(津山)

私は津山で一人暮らしをしている50代のサラリーマンです。津山は私の地元でして、両親も津山の実家で暮らしていますが、3年前に父が、半月前に母が亡くなりました。

財産としては津山の実家と津山市内のマンションがあり、私と弟が相続することになると思います。財産もそう多くないし借金もないようですので、弟と2人で相続手続きをしようと考えています。そこでふと気になったのですが、専門家の方でなくても相続手続きをすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(津山)

A:専門家でなくとも相続手続きを進めることは可能です。

結論から申しますと、相続手続きは専門家でなくとも進めることはできます。しかしながら、ご自分たちだけで相続手続きをする場合には、気をつけなければならない点があることも確かです。

たとえば、相続手続きとして最初に行うことになるのは法定相続人の確定です。

ご相談者様のお話ですと、財産を相続することになるのはご自分と弟様とのことですが、お母様の法定相続人となる方が本当にお二人だけなのかを証明する必要があります。

何故かというとお二人以外に法定相続人がいた場合、その方も含めたうえで遺産分割協議を行わなければ無効となってしまうからです。

相続手続きに際しては戸籍謄本を取得することになりますが、必要となるのはお母様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本および相続人となる方の現在の戸籍謄本です。

お母様の戸籍謄本に関しては過去に戸籍を置いていた各自治体から取得することになるため、場合によっては相当な時間と手間がかかることを念頭に置いておきましょう。

このようにご自分たちだけで相続手続きをするとなると時間と手間がかかり、まとまった時間がとれない場合には「なかなか相続手続きが進まない…」といったことも考えられます。

相続手続きには期限が設けられていますので、期限内にきちんと完了できるよう、相続の開始とともに戸籍謄本の収集に取りかかりましょう。

相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、分からないことや不安に思うことがいくつもあるのは当然です。そんな時はぜひ津山・岡山相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

相談事例を読む >>

津山の方より遺言書についてのご相談

2021年04月10日

Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないかどうか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(津山)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は津山で夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。先日のことですが津山の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、津山市内の葬儀場で葬式を済ませました。
それから妹と一緒に津山の実家へと足を運び、遺品整理を始めていた時のことです。たんすの中から父が書いたと思われる封のされた遺言書が見つかりました。
父から財産があることは聞いていましたが内訳までは把握していなかったので、できれば開封して中身を確認したいと思っております。私と妹とで開封しても問題ないでしょうか?(津山)

A:お父様が自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認が必要です。

今回、お父様がご自分で書かれたと思われる遺言書が見つかったとのことですが、この遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。
自筆証書遺言(以下遺言書)は、ご家族であっても勝手に開封することはできず、開封してしまうと5万円以下の過料を支払うことになります。遺言書を発見した場合はけして開封せず、まずは家庭裁判所で検認の申立てを行いましょう。
ただし2020年7月に施行された保管制度により、法務局に預けられていた自筆遺言証書に関しては検認手続きを行う必要はありません。

申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がきますので、それまでに事前提出をしてください。遺言書の内容は、相続人等の立会いのもと裁判官が遺言書を開封し検認を行うことではじめて確認できるようになります。
申立てを行った相続人以外は必ずしも検認期日に出席する必要はなく、相続人全員がそろっていなくても検認手続きは実行されるのでご安心ください。
なお、遺言書に検認済証明書が付いていないと遺言内容を執行することはできないため、検認済証明書の申請も忘れずに行いましょう。

ご相談者様のように、予期せぬ形で遺言書を発見してしまい、疑問や不安を覚えている方は多いかと思います。「誰に相談したらいいのかわからない」とお困りの場合は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方を中心に、遺言書はもちろんのこと相続全般に関しても幅広くお手伝いさせていただいております。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げます。

相談事例を読む >>

津山の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きをするために亡くなった父の財産を調べていますが、通帳とカードが見当たらず困っています。(津山)

司法書士の先生、はじめまして。私は二人の子どもを持つ津山在住の主婦です。実家も同じ津山にあるのですが、そこで母と仲睦まじく暮らしていた父が先日亡くなりました。
葬式は津山の実家で済ませ、家族みんなが落ち着いたころを見計らって相続手続きを始めようと思い、父の財産を調べているところです。
生前、退職金がまるまる入った口座があることを父から聞いていましたが、その通帳とカードがいくら探しても見当たりません。問い合わせをしようにも預けてある銀行名がわかりませんし、まさに八方ふさがりといった状況です。
相続人になる母と私が父の口座の存在を調べることはできますか?(津山)

A:ご相談者様が相続人であると証明する戸籍謄本を提出すれば、お父様の口座の存在を調査することは可能です。

結論から申しますと、相続人は亡くなった方の口座情報の開示を請求できるので、通帳やカードがなくてもお父様の口座の存在を調査することはできます。 ただ、お父様がご自分の財産の相続について終活ノートに等しいものなど、何らかの形で残している場合もありますので、まずはそれらがあるかどうかを改めて探してみてください。 仮にそれらが見つからなかった場合は、以下の方法で銀行名を特定しましょう。

①再度通帳・キャッシュカードを捜索
②ご実家やお父様が勤めていた会社近辺の銀行へ直接お問い合わせ

お父様宛の郵便物や実家のカレンダー、タオルなどを調べてみることで銀行名を特定できる可能性もあります。
なお、①②ともにお父様の口座の情報開示にはお父様とご相談者様の続柄が確認できる戸籍謄本の提出が必要ですので、あらかじめ用意しておくと請求手続きがスムーズです。

ご相談者のようにご家族だけで財産調査を行うとなると、時間や手間がかかったり予期せぬ問題が発生したりと、なかなか相続手続きが終わらないといったケースもあります。
津山近郊にお住まいで相続に関するお悩みごとのある方は、初回無料相談を実施している津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。生前対策や遺言書作成につきましても全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談事例を読む >>