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相談事例

遺言書の作成

美作の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:父の遺言書に母の署名もされていることがわかりました。連名のような内容になっていますが、これは遺言書として正しいものなのでしょうか。司法書士の先生にお話を伺いたいです。(美作)

美作市内の病院で闘病をつづけていた父が亡くなりました。生前に遺言書を残したという話は聞いていたので、母親と自宅の片付けをしながら遺言書の話をしていたところ、母もその遺言書に署名をしたと言い出しました。父の部屋にあった遺言書はまだ封がしてあり中は確認していないのですが、内容は父所有の美作市内の不動産と預金の分割方法についての記載あるとのことでした。2人で作ったといっているので、専門家の先生に相談をして作成したものではなさそうです。連名の遺言書というものを聞いたことがありませんので、この遺言書がそもそも法的な効力を持つのかどうかも不明です。この遺言書の取り扱いについて司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(美作)

A:婚姻関係のあるご夫婦であっても、2名以上の署名がされた遺言書は無効です。

民法上、今回のケースは2名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ですから、婚姻関係にあるご夫婦であっても残念ながら今回のケースではお父様の遺言書は無効な内容と判断されます。

遺言書の特性として、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされるため、複数の遺言者がいた場合そのうちの誰かが主導的立場にたち作成した可能性も否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていない、と判断がされることになります。

 また、遺言書の撤回という面においても連名では自由が奪われてしまうことになります。遺言書は、遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名である場合はそれぞれの同意がなければ撤回ができず、それは遺言者の意志を自由に反映させることになりません。これでは、個人の最終意志となる大事な証書に自由な意思が反映されず、遺言の意味を成しません。
そして、法律により定められている形式に沿って作成されていない遺言書も原則無効となりますので、自筆での遺言書を検討さてる方はご注意ください。

ご自身のタイミングで自由に作成することができるのが「自筆証書遺言」です。費用も手間もかからずに作成できますが、専門家への相談もいらずに手軽にできることにより法的に無効な内容になっている可能性がある、というデメリットがあります。もし、今後ご相談者様も遺言書を残そうとお考えでしたら、相続や遺言書に関する専門家の先生へと相談されることをおすすめいたします。 

津山・岡山相続遺言相談室では、美作にお住いのみなさまの相続の専門家として、相続手続きから遺言書の作成まで幅広く日々お手伝いをさせて頂いております。美作にお住いの皆様、ぜひ相続に関してお困りごとがございましたら、当相談室の無料相談をご利用ください。ご相談者様の最善策を専門家がご提案をさせて頂きます。

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美作の方より遺言書についてのご相談

2022年04月02日

Q:父が書いた遺言書はその場で開封して良いものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)

司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
美作市内の病院に入院していた父が先日亡くなり、せめて最期くらいは慣れ親しんだ我が家で過ごしてほしいという母の思いから、葬儀は美作の実家で行いました。
少し落ち着いた頃に遺品整理を始めたところ、愛用していたコートの内ポケットから父が書いたと思われる遺言書が出てきました。封印がされている遺言書を見て母は「家族なんだから開けても平気よ」といいましたが、心配だったのでそのままにしてあります。
司法書士の先生、このような遺言書はその場で開封しても問題ないものなのでしょうか?(美作)
 

A:遺言者自身で書かれた遺言書の開封は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回、美作のご実家から発見された遺言書は、遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、手続きを完了する前に開封した場合には民法の定めにより5万円以下の過料が科されてしまいます。
それゆえ、たとえご家族であったとしてもその場で遺言書を開封することはやめましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言については検認手続き不要

遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書のほかに遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本等を用意し、検認の申し立てをしましょう。

申し立てをすると裁判所から検認期日の通知がくるので、その日に遺言書を持参することで裁判官が遺言書の開封・検認を行ってくれます。遺言書の検認手続きが完了しても「検認済証明書」がないと遺言に沿って手続きが進められないため、忘れずに申請しましょう。

なお、遺言書の検認は相続人に対して遺言書の存在と現時点での遺言内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きですので、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きや遺言書作成について美作の皆様にわかりやすくご説明できるよう、経験・知識ともに豊富な司法書士による無料相談の場を設けております。無料相談の段階から美作の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。

美作の皆様、ならびに美作で相続手続きや遺言書作成について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士、スタッフ一同ともに、心よりお待ち申し上げております。

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津山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:自分の死後、財産は寄付したいと考えています。寄付をするには遺言書を作成したほうが良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(津山)

司法書士の先生、はじめまして。私は津山に住んでいる60代女性です。

長年連れ添ってきた夫が昨年頭に亡くなり、現在は夫が残してくれた自宅と預貯金などの遺産をもとに慎ましく暮らしております。ですが、一人の生活を何か月も過ごしているうちに将来について考えることが多くなり、私が所有している財産の行く末についても次第に心配するようになってきました。

私と夫の間に子供はなく、すでに両親は他界しているため、このままだと私の財産は妹に渡ることになるかと思います。お恥ずかしながら妹とは過去に金銭問題で揉めたことがあり、元は夫の財産だとはいえ、彼女には一円も渡したくありません。

そこで思い立ったのが児童養護施設への寄付です。いくつか寄付したい団体を絞ったのですが、確実に寄付できなければ意味がないと思っています。司法書士の先生、確実に財産を寄付するには遺言書を作成したほうが良いのでしょうか?(津山)

A:遺言書を作成しておかないと、ご希望の団体に寄付することはできません。

ご相談者様にはお子様がおらず、すでにご両親も他界されているとのことですので、何の対策も取らずにいた場合には妹様が相続権を有することになります。しかしながら相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですから、寄付する旨を明記した遺言書を作成しておけばご自分の財産を希望する団体へ寄付することが可能です。

一般的に知られている遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。今回は確実な寄付を希望されているので、「公正証書遺言」で遺言書を作成すると良いでしょう。

公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成する遺言書であり、遺言書の原本はその場で保管されます。それゆえ、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどのリスクが少なく、確実性の高い遺言書だといえます。

また、公正証書遺言で作成した遺言書は家庭裁判所の検認手続きが不要となるため、すぐに手続きを始められる点も大きなメリットです。

あわせて、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを行ってくれる「遺言執行者」を遺言書内で指定しておけば、よりスムーズに手続きを進められるので安心だといえるでしょう。

ご自分の財産を確実に寄付するための注意点はほかにもありますので、遺言書を作成される際は多くの遺言書作成をサポートしてきた津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にぜひお任せください。

津山・岡山相続遺言相談室では津山はもちろんのこと、津山近郊の皆様のお力になれるよう、遺言書の文案提案から必要書類の収集まで、幅広くお手伝いさせていただいております。

初回相談は無料ですので、津山で遺言書作成をお考えの方や遺言書についてお困り事のある方は津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。

津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、津山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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