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相談事例

遺言書の作成

真庭の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:父の遺言書で、私が遺言執行者であると記載されていました。役割について司法書士の先生に伺います。(真庭)

私は、真庭在住の50代パートです。先月、真庭の実家に住む80代の父が亡くなりました。父は元気な頃から遺言書を作成してあると話していたため、葬式が済み遺品整理をしてから母と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。財産や分割内容に問題はなかったのですが、文中「長女の〇〇が遺言執行者である」と私の名前が記載されていました。相続人は母と私と弟の三人ですが、なぜ私が遺言執行者という立場なのか分かりません。そもそも、遺言執行者はどのようなことをすればよいのでしょうか。何が何だか分からず正直困っています。相続手続きが止まってしまったため、とにかく遺言執行者の役割について教えてください。(真庭)

A:遺言書の内容通りに手続きを行う人が遺言執行者です。

津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。まさかご自分のお名前が遺言書に書かれているとは思わないものです。さらにお父様は既にお亡くなりになられているので聞くわけにもいかず、どうしたらいいのかと戸惑われるかと思います。遺言執行者は、相続人代表として遺言書に書かれた内容を確実に執行する人のことをいいます。遺言者が遺言書を作成する際に遺言執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、相続人の代表として各種遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
このように遺言執行者は責任のある立場にあるわけですが、必ずしも指名された方はその地位を受け入れなければならないわけではなく、遺言執行者に指名された方は基本的にご本人の意思で就任するかどうか自由に決めることができます。断りたいという場合は、就任前であれば相続人にその旨を伝えるだけで辞退することができます。ただし就任中は、ご本人の意思だけで辞任することができませんので家庭裁判所にその旨の申し立てを行い、家庭裁判所が総合的に判断した上で遺言執行者の辞任を許可します。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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美作の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)

私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)

A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。

自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。

不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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真庭の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:遺言書を作成したいのですが、財産のすべてを把握できない場合どうしたらいいか司法書士の先生教えてください。(真庭)

私は真庭に住んでいる70代の男性です。昔からテニス、ゴルフと続けてきて体力には自信があったつもりでしたが、昨年末に入院手術したりとぼちぼち体調面に不安が出てきました。今年に入り自分の死後について考えるようになり、今は家族のためにも生前対策として遺言書を残そうと決めたところです。私には妻と子供が3人おり、遺産分割方法でもめてほしくはないので、私が遺言書で財産の分け方を指示してしまおうと思っています。ただ私自身、全ての財産を把握しているつもりではありますが、もしも書き忘れた財産があるとしたらと不安です。書き方について教えてください。(真庭)

A:遺言書に“その他の財産の扱いについて”などといった項目を付けるようにしましょう。

多くの財産を所有されている方の中にはすべてを把握しきれないという方もいらっしゃいます。把握できているという方の中にも長らく使用していなかった、相続の対象になることを知らなかったなどの理由で、あとから見落とされた財産が発見されるケースがあります。もちろん、遺言書作成前にきちんと財産調査をする必要がありますが、それでも抜け漏れしてしまった場合、相続人となった方々はその抜け漏れした財産について遺産分割協議を行わなければなりません。財産の内容によってはご家族内でトラブルとなり、最終的には仲たがいしてしまうというケースも実際にあります。このような事態を回避するためには“記載のない財産の扱いの方”というような文言の項目を書き加えましょう。「記載した財産以外に財産が見つかった場合の対処法」という内容が伝わる文言であればどのような文章でも構いません。ただしご自身で気軽に作成できる自筆証書遺言は、手軽で費用も掛かりませんが、作成には様々なルールがあります。方式を間違えると法的に無効となってしまうため、遺言書の作成にお困りでしたら津山・岡山相続遺言相談室の専門家がお手伝いいたします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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