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相談事例

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美作の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(美作)

美作在住の者です。先日、母の再婚相手が亡くなったとの知らせがありました。私の実の父母は、私が21歳の時に離婚しました。父は美作で一人暮らしをしていますが、母は美作を離れ別の方と再婚しました。
私はその再婚相手の方と一度もお会いしたことがありませんでしたが、母から葬儀を手伝ってほしいとのことだったため葬儀に参列しました。葬儀を終えると、母から相続手続きを進めてほしいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるそうです。一度もお会いしたことのない方の相続手続きを引き受けたくはありませんし、私が本当に相続人なのかも疑問です。私は再婚相手の方の相続人で相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(美作)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしない限り、ご相談者様は相続人ではありません。

ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではないため、相続手続きを行う必要はありません。
法定相続人の子とは、被相続人の実子か養子です。実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のことですので、成人が養子縁組をするには、養親と養子の両方の自書押印したものを届出する必要があります。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしたら成人後にこの手続きを経ているはずですので、養子になっているかどうかはお分かりかと思います。
万が一、養子縁組の手続きをしている場合には、お母様の再婚相手の養子であるため法定相続人となりますので相続手続きが必要になります。なお、相続人であったとしても相続をしたくないということでしたら相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には期限がありますのでご注意ください。
相続では、相続人が誰なのか分からない、相続人が複雑で手続きが滞っているなど、相続手続きが初めての方にとっては難しい手続きもあります。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が相続のサポートをしております。美作で相続に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では美作で相続でお困りの方から多くのご相談をいただいております。まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、ご相談ください。美作の皆様の相続手続きを親身にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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真庭の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:司法書士の先生、相続登記の申請義務化について教えてください。該当する遺産があって不安です。(真庭)

 私は真庭在住の60代の主婦です。2年前に亡くなった父の遺産で気になることがあり相談しました。当時、私と妹と弟の3人が相続人でしたので遺産分割協議を行って、かなり時間はかかりましたがとりあえずまとまりました。その後、しばらくして父名義の不動産が見つかったのですが、正直あの面倒な作業をまたやらなければならないことと、相続人である妹と弟が忙しくて日が合わなかったこともあって、その土地は現在も放置されています。先日、相続登記の話をテレビで見てあの土地はどうなるんだろうと疑問に思いました。父が亡くなったのは2年前ですので、関係ないとは思いましたが、念のため相続登記の義務化について簡単に教えてください。(真庭)

A 2024年4月1日に施行された相続登記の義務化ですが、施行前の相続も義務化の対象です。

まず、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)が義務化された背景ですが、期限のなかった従来では、故人名義のまま変更されず、その後の所有者が不明のまま放置される不動産が多々あり、放置された不動産が増えたことで老朽化した建物の倒壊や、景観が損なわれたりと近隣住民に迷惑がかかるだけでなく犯罪自体も増加しました。このような背景から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化が施行され「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。
この法改正では、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」ないし「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられてはいますが、対象の方で相続登記をしていない方は津山・岡山相続遺言相談室まで早急にご連絡ください。初回のご相談は無料で行っております。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合には、法務局で「相続人申告登記」を行ってくことで、所有者が明らかにされるため、期限内に相続登記ができなくても過料の対象から外れます。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。真庭をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、真庭の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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美作の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の相続財産である不動産を兄妹でうまく分割する方法について、司法書士の先生教えてください。(美作)

先月美作で一人暮らしをしていた父が亡くなり、兄妹で遺産相続をすることになりました。母は5年前に亡くなっており、まずは戸籍を取り寄せ、相続人は私と妹であることは確認しました。父の銀行口座を照会しましたが、現金はあまり残っておらず、葬儀代で使い切ってしまいました。その他には父が暮らしていた美作の実家である一軒家と美作の隣町にアパートが一軒あることがわかっています。出来れば不動産の売却はせずに、この父の財産を妹と均等に分けられればと思っていますが、何か方法はあるのでしょうか。(美作)


A:相続財産が不動産のみの分配方法についてお伝えします。

まずは遺品整理をしながら、ご実家に遺言書が残されていないか探してみましょう。あるいは公証役場にて公正証書遺言を預けてあることもありますので、お近くの公証役場に問い合わせます。遺言書が残されていた場合には遺言書の内容が最優先されるため、遺言書があるかないかによって、遺産分割の手続きが大きく変わってきます。
ここでは、遺言書が残されていなかった場合の手続きについてお伝えします。
亡くなった方が遺された財産は相続人の共有財産となります。お父様の不動産もご兄妹の共有財産となりますので、二人で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを話し合います。
分割方法としては以下の二つの方法があります。
●現物分割
残された財産を現物のまま分ける方法です。今回のケースで例えると、ご相談者様が美作のご実家、妹様がアパートを相続するというような分け方となります。しかし、不動産はそれぞれ価値が異なるため、相続人全員が納得し、分割できることは少なく、今回のように相続財産が不動産のみの場合では難しいかもしれません。
●代償分割
特定の相続人が不動産などの現物を相続するかわりに、他の相続人に対して代償金または、代償財産を支払う事で均等に分ける方法です。代償分割を行う事で、残された不動産を売却することなく遺産分割を行うことが出来るため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合に用いられる方法です。財産を相続した特定の相続人が代償金を支払わなければならないため、手元に現金を持ち合わせている必要があります。

今回は不動産を売却せずに分割したい、ということでしたので、現物分割と代償分割をご説明しましたが、その他にも不動産を売却し現金化し、相続人で分割する換価分割という方法もあります。
どのように分割するかまずはご自宅のアパートの評価を調査してから相談するとよいでしょう。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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