祖父名義のままであった不動産の遺産分割協議を行い、相続登記を行ったケース
2021年01月18日
依頼された相談者の状況
母親が亡くなり、納税は母親が行っていたため、今まで相談者は固定資産の納付書などを見たことがない状況にありました。
そのため、不動産の名義などに関しては何も考えていませんでした。
しかし、今後、この不動産をどうするのかについて、兄妹弟で初めて話し合うことになり、話し合った結果、初めて不動産の名義は既に亡くなった父の名義や祖父の名義のままである事が判明いたしました。
そして、不動産の名義を変えなければならないが、相続に関しては全く分からないとのことで、当事務所にご連絡いただきました。
不動産の名義は変更していないが、祖父名義の不動産の固定資産税は父や母が納付していたので、自分達の名義に変えることは、果たして可能なのかというお悩みをお持ち当事務所へご相談にいらっしゃいました。
当センターからの提案内容&お手伝い内容
まず、祖父名義の不動産の相続登記と、父親名義の不動産の相続登記は、別々の登記が必要になるので、その旨をご説明いたしました。
祖父の相続に関しては、叔父の承諾と署名捺印が必要であり、協力して頂けるようにしなければなりませんでした。
また、兄妹弟の間で、相続物件は共有の名義にするのか、物件ごとの一人の名義にするのかについて、協議していただくようにお願いして、手続きを進めさせていただきました。(※1)
相続関係を証明する戸籍証明は、母親が亡くなった時に金融機関に提示した証明書があり、不足している証明書に関しては、当事務所で取得いたしました。
祖父の相続に関しては、叔父からの協力を得ることができ、そして、兄妹弟が相続する物件の協議に関してもどのように名義を変更するかを決定いただき、相続登記の手続きを進めることができました。
※1 共有名義にすると、後にその物件を売買する場合に注意しなければならない事がありますので、ご注意ください。
結果
無事に、相続手続きが完了し、円満な相続を行うことができました。
相続の専門家からのアドバイス
今回は、叔父が問題なく協力してくれたため、スムーズに相続登記を進めることができました。
しかし、直系以外の承諾が得られず中々相続が進まないといったケースも頻繁にあります。
相続の専門家が介入することにより、相続手続きをスムーズに進められるようアドバイスを行うことができるため、相続が発生した際には、ぜひ相続の専門家である事務所に依頼するこをお勧めいたします。