2021年11月02日
Q:父が亡くなり、兄弟で遺産相続を行うことになったのですが、相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか司法書士の先生にお伺いします。(津山)
先日亡くなった父の遺産相続について司法書士の先生にご質問があります。母親は私が20歳のころ亡くなっているため相続人は私と弟の二人です。晩年の父は津山の実家で一人暮らしをしていましたが、私は通える距離に住んでいたので頻繁に様子を見に行っていました。弟は転職を機に津山から離れましたが、兄弟仲は悪くないと思います。父の遺産を調べたところ津山の自宅と津山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。なお、不動産の売却は考えていません。(津山)
A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。
まず、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
津山・岡山相続遺言相談室では遺産相続手続きについて津山の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が津山の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。津山の皆様、ならびに津山で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問です。入院しながら遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)
現在津山に住んでいる60代主婦です。数カ月前から体調があまり良くなく、現在津山市にある病院で入院生活を送っています。
意識などはしっかりしているのですが、いつ何が起こるか分からないため、今のうちに遺言書を作成したいと考えています。
相続人はおそらく主人と息子の2人です。
相続に関して2人が揉めないためにもしっかりと作成したいと考えているため、専門家の方に相談したいと考えているのですが、あいにく入院しているため専門家の方に会うために外出することができません。
そこで、司法書士の先生にご相談です。入院している人でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)
A:ご相談者様のご容態が安定していれば、遺言書を作成することはできます。
この度は津山・岡山相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様の場合、自筆証書による遺言(自筆証書遺言)を作成することが可能だと思われます。
たとえご相談者様が入院していたとしても意識が明確で、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印ができるようでしたら、すぐにでも作成頂けます。
ご相談者様または、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご自身の預金通帳のコピーを添付することでも可能です。
現在のご相談者様のご容態では遺言書の全文を自書することが困難な場合、“公正証書遺言”という病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言のメリットとして、2点あげられます。
- 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する可能性がない
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要である
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになり、保管された遺言書に関して相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
公正証書遺言の作成を行う際には、2人以上の証人と公証人の立ち会いが必要であるため、ご相談者様の病床に来てもらうための日程調整に時間を要する場合もあります。
作成を急ぐ際には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
津山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になるため、遺産分割協議を行う前も遺言書の存在の有無の確認をしましょう。
遺言書がある場合には、相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるためにもぜひ津山・岡山相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では、遺産相続に関してお困りの方に親身に対応させていただきます。
初回はご相談が無料となりますので、津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。
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2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご質問です。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(津山)
私は津山で一人暮らしをしている50代のサラリーマンです。津山は私の地元でして、両親も津山の実家で暮らしていますが、3年前に父が、半月前に母が亡くなりました。
財産としては津山の実家と津山市内のマンションがあり、私と弟が相続することになると思います。財産もそう多くないし借金もないようですので、弟と2人で相続手続きをしようと考えています。そこでふと気になったのですが、専門家の方でなくても相続手続きをすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(津山)
A:専門家でなくとも相続手続きを進めることは可能です。
結論から申しますと、相続手続きは専門家でなくとも進めることはできます。しかしながら、ご自分たちだけで相続手続きをする場合には、気をつけなければならない点があることも確かです。
たとえば、相続手続きとして最初に行うことになるのは法定相続人の確定です。
ご相談者様のお話ですと、財産を相続することになるのはご自分と弟様とのことですが、お母様の法定相続人となる方が本当にお二人だけなのかを証明する必要があります。
何故かというとお二人以外に法定相続人がいた場合、その方も含めたうえで遺産分割協議を行わなければ無効となってしまうからです。
相続手続きに際しては戸籍謄本を取得することになりますが、必要となるのはお母様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本および相続人となる方の現在の戸籍謄本です。
お母様の戸籍謄本に関しては過去に戸籍を置いていた各自治体から取得することになるため、場合によっては相当な時間と手間がかかることを念頭に置いておきましょう。
このようにご自分たちだけで相続手続きをするとなると時間と手間がかかり、まとまった時間がとれない場合には「なかなか相続手続きが進まない…」といったことも考えられます。
相続手続きには期限が設けられていますので、期限内にきちんと完了できるよう、相続の開始とともに戸籍謄本の収集に取りかかりましょう。
相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、分からないことや不安に思うことがいくつもあるのは当然です。そんな時はぜひ津山・岡山相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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