津山の方より相続についてのご相談
2021年02月04日
Q:司法書士の先生に相続人についてお伺いしたい。私は母の再婚相手の相続人に該当するのか?(津山)
津山在中の30代女性です。母の母は10年ほど前に再婚をしています。私の実父は20年以上前に亡くなっており、長年一人で生活を支えてくれていましたので、私もとても喜ばしいことであったと記憶に残っています。実は、その母の再婚相手である方が昨年体調を崩し、今年の始めに他界しました。突然のことであったため、現在の母の精神状態はひどく落ち込んでおり、相続云々の手続きが出来る状態ではありません。そんな中、再婚相手の方の姪より相続の手続きを急ぎたいために話し合いに応じてほしいとの連絡がありました。母の認識では、相続人は母と義理の娘である私だけであると思っていたようです。母の再婚相手は義理の父となりますが、法定相続人に私は該当するのでしょうか。また、連絡をしてきた再婚相手の姪も相続人となるのかどうかも併せて教えていただきたいです。(津山)
A:再婚相手である義理のお父様と生前に養子縁組をしていれば、ご相談者様は相続人になります。
まず初めに、相続順位について説明をしていきますので確認をしていきましょう。
民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められており、再婚相手の配偶者である母様は内縁関係でない限り法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人です。そして、配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりです。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない
*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる
おそらくお母様は、ご自身の婚姻により娘であるご相談者様が子供として第一順位にあたると認識していらっしゃるのかもしれません。しかし、ご相談者様は再婚相手の実子ではありませんので、民法上の子供にあたるには再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている必要があります。
成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし両方が自署押印をする必要がありますので、もしご自身にそのような記憶がない場合はご相談者様は再婚相手の法定相続人に該当しません。また、姪に関しては法定相続人の第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であれば法定相続人になりますが、その場合は、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、再婚相手の兄弟であり姪の親が死亡していることが要件となります。これらについては、戸籍を取集し内容を確認することで確認できますので、まずは亡くなった再婚相手の戸籍を確認しましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、津山、岡山の方の相続に関するお手伝いをしております。今回のような相続人に関する事から、実際の相続手続きについてのお困り事、また生前対策としての遺言書の作成についてもご相談をおうけしておりますので、現在相続に関するお困り事をお持ちでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。津山、岡山の皆様のサポートを所員一同で最後まで責任もって対応をさせていただきます。津山、岡山エリアにお住まいの皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。