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相談事例

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真庭の方より相続についてのご相談

2023年02月02日

Q:父の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(真庭)

私は真庭在住の会社員です。同じく真庭の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は母と私の2人になり、手続きは私が中心となって進めています。先日、真庭にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた父が亡くなったことが分かる戸籍と自分たちの現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だそうです。父の出身地は真庭から遠く離れた大阪なのですが、どのような戸籍を取得すればよいでしょうか?相続手続きが進められず困っております。 (真庭)

A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

戸籍には複数の種類がありますので、混乱なさることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。

  •  相続人全員の現在の戸籍謄本
  •  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

 被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお父様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様とお母様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ただ、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。戸籍をたどるうちに、お父様の出身地である大阪の役所に戸籍を請求することも考えられます。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。

たとえ、相続人が近しい家族のみであったとしても、戸籍謄本を揃えるなど相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。津山・岡山相続遺言相談室では、相続に詳しい専門家が無料相談からお手伝いをしております。真庭周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。(真庭)

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津山の方より遺産相続に関するお問い合わせ

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に相談です。実家を遺産相続するのですが、どこから手を付ければいいのか見当がつきません。手続き方法、流れについてを教えてください。(津山)

津山の実家について、所有者であった父が亡くなったため、相続人である私が実家を相続することになりました。母はすでに他界していますので、相続人は私と妹の2人です。相続手続きが必要な財産として、銀行にある預金と実家が主なものとなります。母の相続の時には、父が全て手続きをしてくれたので、今回父の相続を手続きするにあたり知らないことが多く手続きが進んでいません。預金の方は、銀行に問い合わせをしているところですが、実家の相続手続きについては内容が難しく自分で進めることに不安がありますので、司法書士の先生への相談を検討しています。不動産の相続手続き全般について、教えていただけますでしょうか?(津山) 

A:お問い合わせありがとうございます。津山の遺産相続手続きならおまかせください。

 津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。津山の相続のお手続きでしたら当相談室におまかせください。
不動産を相続するということで、現在お父様の名義となっているご自宅をご相談者様へと名義変更をする手続き(相続登記)が必要です。この手続きを行なうことで、ご自宅を売却することも可能になります。相続登記が完了するまでは、お父様の所有する財産となるため、第三者に対して主張(対応)をすることができません。ご自宅の売却を検討されている場合には、まずこの名義変更の手続きをしましょう。            

【名義変更手続きの流れ】

1:相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続財産の分割方法を決定します。その後、決定事項を遺産分割協議書として完成させます。
2:法務局での名義変更手続きのための必要書類を揃える。
 ・法定相続人全員の戸籍謄本
 ・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
 ・住民票(被相続人の除票及び相続人の住民票)
 ・名義を変更する不動産の固定資産税評価証明書
 ・相続関係説明図等
3:登記申請書の作成
4:対象不動産を管轄する法務局で名義変更の申請をする

簡単な流れとして前述の通りになります。この手続きはご自身で行うことも可能ですが、お手続きが難しい場合やお時間がない方は専門家にお手伝いしていただくとよいでしょう。
また、相続の内容が複雑な場合(相続人に行方不明者がいる、未成年者が相続人に含まている等)は、早い段階から専門家に相談をすることをおすすめいたします。相続のお手続きは何度も経験する事ではありませんので、そのお手続きに戸惑う方は多くいらっしゃいます。必要書類を揃えるための知識や時間も必要となりますから、お忙しい方や実家が遠方にある場合などは専門家に手伝っていただくことでスムーズに手続きを完了させることが可能になります。少しでも不安がある方は、専門家へと相談をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、津山で相続にお困りの方へ相続に関する無料相談をご用意しております。津山での遺産相続について多くの相談実績がこざいますので、安心してお任せください。当事務所には、遺産相続のお手続きを専門とする所員がご相談者様のお困り事に対応をいたしますので、まずは初回無料の相談へとお越しいただき現在のご状況をお聞かせください。所員一同、津山の皆様からのお問い合わせをお待ちしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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美作の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(美作)

私は50代の会社員です。美作の実家に暮らしていた母が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父はすでに他界しており、私が相続する遺産は美作の実家と預金くらいです。今は実家から離れて暮らしており、仕事もありますので、夏季休暇などでの帰省時に相続手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(美作)

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、ご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や預金・株などの金融資産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
また、金融資産のお手続きについては、被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
その他、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などには、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

美作にご実家のある方、美作にお住まいの家族が亡くなられた方の相続手続きはぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご利用下さい。地域密着の専門家が丁寧に対応させて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。

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