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相談事例

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津山の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生に伺います。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか?(津山)

津山に住む父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は長男である私と弟の2人になります。私は津山におり、実家の近くに住んでいたので津山の実家に頻繁に行っていましたが、弟は遠方に住んでいます。弟と揉めるようなことはないと思いますが、弟が遠方に住んでいることもあり、なるべくスムーズに遺産分割を進めていきたいです。しかし、父の遺産を調査したところ、津山にある自宅とアパート一棟があり、現金はほとんど残っていませんでした。このような場合、弟と遺産分割をするにはどうしたらよいでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(津山)

A:相続財産が不動産のみの場合、不動産を売却しなくても分割することはできます。

お父様は遺言書を遺されていないとのことで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続財産が不動産のみの場合の相続において、不動産を売却せずに相続人で遺産分割をする方法を二つご紹介いたします。
現物分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が津山のご自宅、弟様がアパートといった分割方法です。遺産をそのままの形でそれぞれ相続する方法になります。相続人全員が合意すればこの分割方法はスムーズですが、不動産評価が全く同じにはなりませんので、不公平な分割となることがあります。

代償分割
ご相談者様の場合でご説明すると、ご相談者様が遺産を相続して、弟様に代償金ないし代償財産を支払うという方法です。お父様の財産である不動産を手放さずに遺産分割行うことができますが、弟様に代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

不動産を売却せずに遺産分割をする方法として上記2つの方法をご紹介いたしましたが、不動産を売却して現金化し相続人で分割する「換価分割」という方法もあります。
いずれにしましても、まずはお父様の津山にあるご自宅とアパートの評価を行いましょう。

津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きは自分でできるものでしょうか?(津山)

津山に住んでいる母が亡くなりました。父は数年前に他界しているため、相続人は私と妹になります。妹とは日頃からよく連絡を取り合う仲です。母の相続についての話し合いもスムーズで、遺産の分割内容もほぼ決まっています。財産は母が住んでいたマンションと預貯金が数百万、借金はありませんでした。相続人は私と妹のみで揉めるような要素もないため、自分達で相続手続きを進めようと思いますが、そもそも相続手続きは自分でできるものなのでしょうか。専門家に依頼した方がよいでしょうか?(津山)

 A:相続手続きはご自身で進めることはできます。

相続手続きをご自身で進めることは可能ですが、相続手続きには期限があるものもあるため、しっかり確認しながら進めていく必要があります。

まずは、お母様の相続人が誰になるのか調査します。相続人はご相談者様と妹様のお2人のみとのことでしたが、法定相続人が本当にお2人のみなのか、第三者に証明するために相続人の調査を行います。万が一、他に把握していない相続人がおり、その存在を知らないまま遺産分割協議を行っても無効となりますので、戸籍謄本の収集を行い相続人を確定しましょう。相続手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍になります。戸籍謄本は相続人の調査だけでなく、財産の名義変更の際にも必要になりますので、取り寄せておきましょう。なお、ほとんどの方が過去に複数回転籍しているため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が一か所で揃わないことがあります。戸籍は郵送請求が可能ですが、郵送請求するために別の書類を取り寄せなければならないなど、手間や時間がかかってしまいます。
このように相続人の調査だけでも複雑な手続きが必要になる場合がありますので、ご自身で相続手続きを進める中で分からないことがありましたら早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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美作の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:司法書士の先生にご相談があります。父が遺した不動産について相続登記が完了していません。このまま放置しても問題ありませんでしょうか。(美作)

私は美作に住む50代の女性です。父の名義である不動産について心配なことがあり、問い合わせをいたしました。

2年前に父が亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行いました。協議も問題なく終わりホッとしていたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることがわかったのです。

その土地についても遺産分割協議を行おうと妹たちに呼びかけてみたものの、弟が外国に住んでいることもあり、会えないまま時間だけがすぎてしまいました。正直なところ私たちにとって価値の高い土地でもなかったため、「そのままでもよいか…」という気持ちがあったのも否めません。

先日ニュース番組の特集で「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となるのは避けたいのですが、協議が進まないのも事実です。父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っています。

このままもやもやした気持ちを抱え続けるのもよくないので、2024年から施行される相続放棄の義務化の概要について教えてもらえないでしょうか(美作)

A:相続登記の申請義務化は202441日に施行予定ですが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。

津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。

不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)には、今まで期限の定めがありませんでした。それゆえ、相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々ありました。

所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも。相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。

相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。

この法改正は、202441日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておいたほうが安心です。美作の皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、津山・岡山相続遺言相談室までご相談にお越しください。

なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。

 

津山・岡山相続遺言相談室は、相続の専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。

ご依頼いただいた皆様の相続登記について、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。スタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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