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相談事例

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真庭の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:父の遺言書で、私が遺言執行者であると記載されていました。役割について司法書士の先生に伺います。(真庭)

私は、真庭在住の50代パートです。先月、真庭の実家に住む80代の父が亡くなりました。父は元気な頃から遺言書を作成してあると話していたため、葬式が済み遺品整理をしてから母と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。財産や分割内容に問題はなかったのですが、文中「長女の〇〇が遺言執行者である」と私の名前が記載されていました。相続人は母と私と弟の三人ですが、なぜ私が遺言執行者という立場なのか分かりません。そもそも、遺言執行者はどのようなことをすればよいのでしょうか。何が何だか分からず正直困っています。相続手続きが止まってしまったため、とにかく遺言執行者の役割について教えてください。(真庭)

A:遺言書の内容通りに手続きを行う人が遺言執行者です。

津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。まさかご自分のお名前が遺言書に書かれているとは思わないものです。さらにお父様は既にお亡くなりになられているので聞くわけにもいかず、どうしたらいいのかと戸惑われるかと思います。遺言執行者は、相続人代表として遺言書に書かれた内容を確実に執行する人のことをいいます。遺言者が遺言書を作成する際に遺言執行者を指定し、遺言執行者に任命された方は、相続人の代表として各種遺産の名義変更などといった相続手続きを進めます。
このように遺言執行者は責任のある立場にあるわけですが、必ずしも指名された方はその地位を受け入れなければならないわけではなく、遺言執行者に指名された方は基本的にご本人の意思で就任するかどうか自由に決めることができます。断りたいという場合は、就任前であれば相続人にその旨を伝えるだけで辞退することができます。ただし就任中は、ご本人の意思だけで辞任することができませんので家庭裁判所にその旨の申し立てを行い、家庭裁判所が総合的に判断した上で遺言執行者の辞任を許可します。

津山・岡山相続遺言相談室では、真庭のみならず、真庭周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では真庭の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では真庭の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より遺産相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺産相続における法定相続分の割合を司法書士の方に伺います。(津山)

はじめてご相談します。私は津山出身の今は別の県で生活をしている会社員です。先日津山の父が亡くなり、遺産相続手続きを行うことになりました。母は自分の両親の遺産相続の時のことは覚えていないそうで、「法定相続人の順位、法定相続分の割合」が何かわからないため父の遺産を分けることができません。ちなみに父の住んでいた実家の片付けの時に遺言書を見つけることはできなかったので、作成していないのだと思います。相続人は、母と私ですが、既に亡くなっている弟には子ども(男の子)がいて、法定相続人の順位がかわらないため、その子が相続人になるのかどうかもイマイチわかりません。もしこの子が相続人になるようでしたら、法定相続分の割合はどうなるのかも教えてください。(津山)

A:遺産相続において法定相続人の順位とは遺産を引き継ぐ順番、法定相続分とは受け取れる遺産の割合です。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言い、配偶者は必ず相続人となります。相続人には相続順位が決められていて、その順位によって法定相続分は異なります。なお、遺産相続では、必ずしも法定相続分で遺産相続をしなければならないわけではなく、遺産分割協議の場で分割内容を自由に決めることもできます。

【法定相続人とその順位】

第一順位:直系卑属・・・子供や孫

第二順位:直系尊属・・・父母

第三順位:傍系血族・・・兄弟姉妹

上位の方がご健在である場合、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない、もしくは亡くなられているという場合に次の順位の方が法定相続人となります。なお、亡き弟様のご子息も代襲相続となり、法定相続人です。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、ご相談者様の法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、子はお二人いらっしゃるので1/2を折半した1/4がご相談者様、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が複数名の場合は、1/4をお子様の人数でさらに割ります。

津山・岡山相続遺言相談室は、遺産相続手続きの専門家として、津山エリアの皆様をはじめ、津山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、津山の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、津山の皆様、ならびに津山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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津山の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその相続で相続人になりますか?(津山)

相続のことで司法書士の先生に質問があります。私は津山に住む50代女性です。先日、津山で暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなりました。実の父とは私の妹が成人したタイミングで離婚しており、その後母は長らく津山で一人暮らしをしていましたが、10年ほど前に再婚しました。私たち姉妹が大人になった後の再婚ですし、母の思うように自由に暮らしてほしいと思っていましたので、再婚後はほとんど連絡を取り合うこともなくなっていました。

久しぶりの連絡が再婚相手の訃報でしたので驚きましたが、葬儀には姉妹揃って参列しました。その際、母から相続についての話をされました。母は私と妹の2人も相続人のはずだと言います。詳しく話を聞いたところ、どうやら再婚相手の方は借金を抱えていたようで、母だけで相続手続きを行うことに不安があるようです。

しかし、私たち姉妹と再婚相手の方に血のつながりはありません。はっきり言って再婚相手の方とは生前ほとんど交流が無かったですし、面倒ごとは避けたいというのが正直な気持ちなのですが、私たちも相続手続きを行わなければならないのでしょうか。司法書士の先生、このような場合私たち姉妹も相続人になりますか?(津山)

A:再婚相手の方と養子縁組していないのであれば、ご相談者様が相続人になることはありません。

今回のご相談内容から推測しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。なぜなら、子で相続権をもつのは、被相続人の実子あるいは養子のみだと民法で定められているからです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をされているのであれば相続人になりますが、養子縁組の届け出はされていますでしょうか。

お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人した人を養子に迎える場合は、養子縁組の届け出に、養親ならびに養子になる方両方が署名捺印する必要があります。それゆえ、再婚相手の方の養子になるためにはご相談者様ご自身で届け出に署名しなければならず、知らないうちに勝手に養子縁組されていたということはないはずです。
もし養子縁組していて相続人であったとしても、必ずしも被相続人の財産を引き継がなければならないわけではありません。借金などさまざまな理由で相続したくないというご意向であれば、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったとみなされますので、借金も含めすべての遺産の承継を拒否することができます。

津山・岡山相続遺言相談室では津山の皆様お一人おひとりのお話を丁寧にお伺いしたうえで、それぞれのご事情に合わせた適切なサポートをご提供いたします。
これまで津山にお住まいの皆様から相続に関するさまざまなご依頼やご相談をお受けしてきた実績を活かし、きめ細やかで柔軟にお手伝いさせていただきますので、津山の皆様はどうぞ安心して津山・岡山相続遺言相談室へお問い合わせください。初回のご相談は完全無料で承っております。

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