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相談事例

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津山の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

Q:遺言書を書きたいと考えているのですが、どのような遺言書を書いたらいいのか司法書士の先生、教えていただけませんか。(津山)

私は津山で会社を経営する者です。近頃周りの友人の間では終活について話題があがることもあり、遺言書を作成しておこうかと考えています。自身の財産としては銀行口座にある預貯金と津山に不動産をいくつか所有しています。離婚経験があり、津山で一緒に暮らしている子どもだけでなく、遠方にも子どもがいるため、トラブルが起こらないよう出来る限りのことをしておきたいです。遺言書を書くのは初めての事ですので、どのように書いたらいいのか、基礎的なところから教えていただけませんでしょうか。(津山)

A:ご自身の意思を伝えられるよう遺言書を作成しておくとよいでしょう。

相続では基本的に遺言書に記載されている内容が優先されます。誰にどのように財産を分割したいか、遺言書を作成し、相続人となるご家族同士でトラブルが起こらないようにしておくとよいでしょう。

そもそも、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
  • 自筆証書遺言:遺言書を作成する人(遺言者)が自身が書き、作成します。費用がかからず、手軽に作成できることがメリットですが、書き方の様式があり、守らないと無効になりますので、注意が必要です。また、作成された遺言書の開封は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、添付する財産目録は本人以外の物がパソコン等で作成することが可能です。
 ※2020年より7月より、法務局に自筆証書遺言を保管しておくことが可能となっており、保管していた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

  • 公正証書遺言:遺言者が述べた内容を基に公正役場の公証人が作成するため、書き方等の不備がなく、確実です。原本は公証役場に保管され、偽造や紛失の心配がありません。デメリットとしては費用がかかることと、公証人との予定を合わせるため、作成に時間がかかります。
  • 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書に封をして公証役場に提出し、内容を秘密にしたまま存在する事だけを証明してもらう方法です。遺言者以外の人に遺言の内容を知られることなく作成できますが、書き方に不備があると無効になってしますため現在はあまり利用されていない方式です。

今回のご相談者様のように確実に遺言書を残しておきたい場合には公正証書遺言の作成がおすすめです。財産の中に不動産がいくつかあるということですが、不動産が多くある相続は仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいと言えます。お元気なうちにしっかりと遺言書を作成し、トラブルにならないようにしておきましょう。
また、遺言書にはご相談者様が遺言書に込めたいお気持ちを「付言事項」として記載することもできます。法的効力はありませんが、お子様へのお気持ちを書いておいてもよいでしょう。

遺言書作成の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す津山・岡山相続遺言相談室では、津山周辺エリアの皆様の複雑な遺言書作成に関するお手伝いをさせていただいております。
津山・岡山相続遺言相談室には、津山の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が在籍しており、津山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、津山の皆様、ならびに津山で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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真庭の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:私には離婚歴があるのですが、私の財産を相続するのが誰になるのか、司法書士の方にお尋ねします。(真庭)

私は真庭在住の70代男性です。終活について考えた時に、私の財産を相続する人はいったい誰になるのか疑問に思い、ご連絡させていただきました。
私には離婚歴があります。前妻との間に子供はおりません。前妻は現在真庭から遠く離れたところで暮らしているので、私の訃報が前妻にまで伝わることはないとは思うのですが、私の財産を前妻が相続する可能性はあるのでしょうか?
実は私にはいま真庭で同居している、いわゆる内縁の妻がおりますので、私の財産は内縁の妻にすべて渡したいと思っています。内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、そもそも相続人は誰になるのか、教えていただけますか。(真庭)

 A:法律婚の配偶者は相続人となりますが、離婚した前妻や事実婚の方は相続人とはなりません。

まず、前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人となることはありません。また、法律婚の配偶者でなければ相続人になることはできないため、事実婚の状態である内縁の奥様も相続人にはなれません。
民法では、法定相続人(法的に相続権を有する人)を以下のように定めています。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

※法律婚の配偶者は常に法定相続人です。次に第一順位の人が相続人となりますが、該当者がいない場合には第二順位に相続権が移ります。上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人は相続人とはなりません。

真庭のご相談者様に、上記に該当する方がいる場合、その方が相続人となります。もし誰もいなければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用し、真庭でご同居の内縁の奥様が財産の一部を取得できる可能性もあります。この制度は、内縁の奥様が、ご相談者様の逝去後に家庭裁判所へ申立てを行い、特別縁故者として認められる必要があります。特別縁故者に認められない場合、財産は取得できません。
内縁の奥様に確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成しておく方法があります。内縁の奥様に財産を遺贈(遺言を通して相続人以外の第三者に財産を渡すこと)する旨を記載しておきましょう。より遺言の確実性が高い「公正証書遺言」という遺言方法で遺言書を作成しておくと安心です。

津山・岡山相続遺言相談室は相続・遺言の専門家として、真庭の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、家族のように寄り添いお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、真庭の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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美作の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続人である母が認知症です。相続手続きの際どうすればよいか司法書士の先生教えてください。(美作)

美作に住む父が亡くなりました。父の相続財産は美作の自宅と預貯金になります。相続人は母と長女である私と妹の3人になると思います。今回相談したいのは母の事です。母は数年前から重い認知症を患っています。父は遺言書を残していないため、3人で遺産について話し合いをしたいのですが、意思疎通がとれないのと、署名や押印も難しい状態です。このような場合、私と妹で話合いをして、遺産相続を進めてもよいのでしょうか。(美作)

A:相続人に認知症を患っている方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

相続人に認知症を患っている方がいる場合、その相続人を含まずに遺産分割協議を進めることはできません。また、認知症の方に代わって署名・押印をすることも違法となります。この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで遺産分割協議を進めることができます。
認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を保護する成年後見制度という制度があります。認知症などによって意思能力が不十分である場合、法律行為をご自身で進めることができませんので、成年後見人を選任し、本人に代わって遺産分割をしてもらうことで相続手続きを進めることができます。
成年後見人の申し立ては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に行い、後見人として相応しい人が選任されます。成年後見人は親族が選任される場合や専門家などの第三者がなる場合もあります。複数人がなる場合や法人がなる場合もあります。なお、下記に該当する人物は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者
成年後見人の選任後は、今回の相続手続きを終えた後も制度の利用が継続されます。したがって、お母様の生活を考慮した上で制度を利用するようにしましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。

美作で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、美作の皆様の相続を専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

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