2022年04月02日
Q:父が書いた遺言書はその場で開封して良いものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
美作市内の病院に入院していた父が先日亡くなり、せめて最期くらいは慣れ親しんだ我が家で過ごしてほしいという母の思いから、葬儀は美作の実家で行いました。
少し落ち着いた頃に遺品整理を始めたところ、愛用していたコートの内ポケットから父が書いたと思われる遺言書が出てきました。封印がされている遺言書を見て母は「家族なんだから開けても平気よ」といいましたが、心配だったのでそのままにしてあります。
司法書士の先生、このような遺言書はその場で開封しても問題ないものなのでしょうか?(美作)
A:遺言者自身で書かれた遺言書の開封は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、美作のご実家から発見された遺言書は、遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、手続きを完了する前に開封した場合には民法の定めにより5万円以下の過料が科されてしまいます。
それゆえ、たとえご家族であったとしてもその場で遺言書を開封することはやめましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言については検認手続き不要
遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書のほかに遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本等を用意し、検認の申し立てをしましょう。
申し立てをすると裁判所から検認期日の通知がくるので、その日に遺言書を持参することで裁判官が遺言書の開封・検認を行ってくれます。遺言書の検認手続きが完了しても「検認済証明書」がないと遺言に沿って手続きが進められないため、忘れずに申請しましょう。
なお、遺言書の検認は相続人に対して遺言書の存在と現時点での遺言内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きですので、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きや遺言書作成について美作の皆様にわかりやすくご説明できるよう、経験・知識ともに豊富な司法書士による無料相談の場を設けております。無料相談の段階から美作の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きや遺言書作成について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士、スタッフ一同ともに、心よりお待ち申し上げております。
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2021年10月05日
Q:司法書士の先生に相談です。遺言書に記載のない財産がある場合、どのように扱えばいいのでしょうか。(美作)
先月亡くなった父が残していた遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は美作で父と2人で暮らしていましたが、長年の闘病の末父が亡くなりました。
生前遺言書を残しておくことを聞いていましたので、遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、父が祖父から引き継いだ不動産が記載されていないことに気が付きました。
不動産は5年前祖父が亡くなった時に父が引き継いだ土地で、利用されておらず父も記載を忘れてしまったようです。
このような遺言書に記載のない財産はどのように扱えばよいのでしょうか。(美作)
A:まずは遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”についての記載を確認しましょう。
財産多くお持ちの方や記載もれがあった時の対策として”遺言書に記載のない遺産の相続方法“として遺言書に記載してある可能性があります。
まずはお父様が残された遺言書の中に同じような内容の記載がないか確認しましょう。
もしも記載があれば遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
記載がない場合にはその財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議によって不動産を誰がどのように相続するか決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
不動産の名義変更手続きの際、この遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議は必ずしも対面で行う必要はなく電話や手紙での話し合いも可能です。
しかし、相続人全員が参加しなければならず、万が一参加していない相続人がいた場合には作成された遺産分割協議書は無効となりますので注意しましょう。
遺産分割協議書の作成方法として形式や書式、用紙について明確なルールはありませんが、相続人全員の署名、実印による押印と印鑑登録証明書の添付が必要となります。
相続手続きは何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いかと思います。
津山・岡山相続遺言相談室では美作にお住まいの皆様より相続手続きや遺言書に関するご相談を相続の専門家である司法書士がお伺いしております。
今回のご相談者様のように相続人になったが手続きにお困りの方やこれから遺言書を作成する際のサポートなどお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では初回の相談は無料で承っておりますので美作や美作近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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2021年07月07日
Q:不動産を相続しました。司法書士の先生、名義変更の方法について教えてください。(美作)
先月美作に住む母が亡くなりました。
父はすでに亡くなっており、母は美作市内の不動産を複数もっており、相続人は私のみですので、私がそれらの不動産を相続する事になりました。
不動産に関しても相続に関しても初めての事ばかりで、何から手をつけたらいいかもわからない状況です。
まずは不動産の名義変更をしなければいけないかと思っているのですが、手続きはどのように進めたらいいか、教えていただけませんでしょうか。(美作)
A:相続による不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続が開始すると、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰になるか確認します。
相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分割方法の話し合いをします。
話し合いがまとまり、相続した財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
その後、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続後、不動産をすぐに手放す予定の場合にも、名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きの流れは以下の通りです。
①登記申請書を作成する。
②名義変更の申請に必要な書類を整え、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する。
【名義変更申請の際に添付する書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
相続の手続きは手続きに相続以上に時間や労力が取られます。
また、相続人に未成年者や行方不明者がいる、相続放棄を考えているなど、専門的知識が必要となるケースもありますので、相続手続きにお困りの際には専門家へ一度相談することをおすすめします。
美作近辺にお住まいで相続に関するお悩みの方は、津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山、美作にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。
美作の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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