2022年07月01日
Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのかを司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことでご相談させてください。
私は美作のマンションで内縁関係にある女性と暮らしているのですが、半月前に大きく体調を崩したこともあり、自分の財産について色々と考えるようになりました。
もちろん、私にもしものことがあった場合には全財産を一緒に暮らしている女性に渡すつもりでいますが、気になっているのが別れた妻の存在です。
私の財産が別れた妻に渡るような事態だけは何としても避けたいのですが、相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか?
ちなみに、内縁関係にある女性、別れた妻ともに子供はもうけていません。(美作)
A:別れた奥様はご相談者様の相続人には該当しません。
被相続人の配偶者として相続人になれるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって別れた奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、所有している財産が渡ることはないのでどうぞご安心ください。
また、内縁関係にある女性に全財産を渡すつもりでいるとのことですが、今のままですとその方にご相談者様の財産を受け取る権利はありません。遺言書を作成すれば「遺贈」という形で財産を渡すことが可能ですので、生前のうちにきちんと対策を講じておきましょう。
相続が発生した際に被相続人の法定相続人となる者の順位は以下の通りです。
- 第一順位:被相続人の子供または孫(直系卑属)
- 第二順位:被相続人の父母または祖父母(直系尊属)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人と共同で財産を承継します。
ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、ご自身の相続が発生した場合、ご存命であれば父母または祖父母が法定相続人となります。
父母と祖父母には最低限受け取ることができる財産の割合を定めた「遺留分」が認められているため、内縁関係にある女性に全財産を渡す旨を記した遺言書を残してしまうと両者間で揉める可能性があります。
円満な相続を希望されるようであれば相続を得意とする専門家に一度、相談してみることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では相続・遺言書作成に精通した司法書士による初回無料相談を設け、美作の皆様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事について詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
美作の皆様からのお問い合わせを津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2022年04月02日
Q:父が書いた遺言書はその場で開封して良いものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
美作市内の病院に入院していた父が先日亡くなり、せめて最期くらいは慣れ親しんだ我が家で過ごしてほしいという母の思いから、葬儀は美作の実家で行いました。
少し落ち着いた頃に遺品整理を始めたところ、愛用していたコートの内ポケットから父が書いたと思われる遺言書が出てきました。封印がされている遺言書を見て母は「家族なんだから開けても平気よ」といいましたが、心配だったのでそのままにしてあります。
司法書士の先生、このような遺言書はその場で開封しても問題ないものなのでしょうか?(美作)
A:遺言者自身で書かれた遺言書の開封は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、美作のご実家から発見された遺言書は、遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、手続きを完了する前に開封した場合には民法の定めにより5万円以下の過料が科されてしまいます。
それゆえ、たとえご家族であったとしてもその場で遺言書を開封することはやめましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言については検認手続き不要
遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書のほかに遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本等を用意し、検認の申し立てをしましょう。
申し立てをすると裁判所から検認期日の通知がくるので、その日に遺言書を持参することで裁判官が遺言書の開封・検認を行ってくれます。遺言書の検認手続きが完了しても「検認済証明書」がないと遺言に沿って手続きが進められないため、忘れずに申請しましょう。
なお、遺言書の検認は相続人に対して遺言書の存在と現時点での遺言内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きですので、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きや遺言書作成について美作の皆様にわかりやすくご説明できるよう、経験・知識ともに豊富な司法書士による無料相談の場を設けております。無料相談の段階から美作の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きや遺言書作成について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士、スタッフ一同ともに、心よりお待ち申し上げております。
相談事例を読む >>
2021年10月05日
Q:司法書士の先生に相談です。遺言書に記載のない財産がある場合、どのように扱えばいいのでしょうか。(美作)
先月亡くなった父が残していた遺言書について確認したいことがあり、ご相談させていただきました。
私は美作で父と2人で暮らしていましたが、長年の闘病の末父が亡くなりました。
生前遺言書を残しておくことを聞いていましたので、遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、父が祖父から引き継いだ不動産が記載されていないことに気が付きました。
不動産は5年前祖父が亡くなった時に父が引き継いだ土地で、利用されておらず父も記載を忘れてしまったようです。
このような遺言書に記載のない財産はどのように扱えばよいのでしょうか。(美作)
A:まずは遺言書を確認し、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”についての記載を確認しましょう。
財産多くお持ちの方や記載もれがあった時の対策として”遺言書に記載のない遺産の相続方法“として遺言書に記載してある可能性があります。
まずはお父様が残された遺言書の中に同じような内容の記載がないか確認しましょう。
もしも記載があれば遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
記載がない場合にはその財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議によって不動産を誰がどのように相続するか決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
不動産の名義変更手続きの際、この遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議は必ずしも対面で行う必要はなく電話や手紙での話し合いも可能です。
しかし、相続人全員が参加しなければならず、万が一参加していない相続人がいた場合には作成された遺産分割協議書は無効となりますので注意しましょう。
遺産分割協議書の作成方法として形式や書式、用紙について明確なルールはありませんが、相続人全員の署名、実印による押印と印鑑登録証明書の添付が必要となります。
相続手続きは何度も行うものではありませんので、戸惑う方も多いかと思います。
津山・岡山相続遺言相談室では美作にお住まいの皆様より相続手続きや遺言書に関するご相談を相続の専門家である司法書士がお伺いしております。
今回のご相談者様のように相続人になったが手続きにお困りの方やこれから遺言書を作成する際のサポートなどお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では初回の相談は無料で承っておりますので美作や美作近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
相談事例を読む >>