2024年02月05日
Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)
私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)
A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。
自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。
不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2023年11月02日
Q:司法書士の先生、認知症を患っている相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいですか。(美作)
美作に暮らしていた父が亡くなり、美作の葬儀場で葬儀も無事終えたのでこれから相続手続きに入りたいのですが、相続人である母が認知症を患っており困っています。
相続人は母と私と妹の3人で、相続財産の分け方については姉妹で話し合いが済んでいます。美作の実家の名義変更など相続手続きを進めていくために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は署名も押印もできないような状態です。このような状況で相続手続きを進めるにはどのような方法があるでしょうか。
正直、私が母に代わって署名や押印をしてもいいかとも思ったのですが、後になって問題が生じるのも嫌なので、司法書士の先生に法的な観点からアドバイスをいただきたく質問いたしました。(美作)
A:成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。
まず、遺産分割協議書の作成に必要となる署名や押印を、ご相談者様がお母様の代わりに行うのは避けましょう。このような行為を代行するには正当な代理権が必要で、代理権のない方が行うことは違法となります。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
成年後見制度とは認知症患者のほか、精神障害や知的障害を抱える方を保護するために設けられた制度です。遺産分割は法律行為のため、判断能力が不十分な方が単独で行うことはできません。そこで成年後見人という正当な代理権をもつ代理人を立て、その方に代理で遺産分割に参加してもらえば、遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、まずは民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てを行う必要があります。成年後見人に選任されるのは親族の場合もありますが、本人のご状況によっては司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできませんのでご注意ください。
- 破産者
- 未成年者
- 行方不明者
- 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をしている又はしていた人、その配偶者、その直系血族
なお成年後見人の選任後は、相続手続きを終えた後も利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうかよく検討してから制度を活用しましょう。
今回の美作のご相談者様のように相続手続きの進め方でお困りの方は津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へご相談ください。美作の皆様のご状況を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。もちろん、相続全般の手続きを我々司法書士が美作の皆様に代わって対応することも可能です。美馬様の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートをご提供しますので、どうぞ安心してご相談ください。
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2023年06月02日
Q:司法書士の先生にご相談があります。父が遺した不動産について相続登記が完了していません。このまま放置しても問題ありませんでしょうか。(美作)
私は美作に住む50代の女性です。父の名義である不動産について心配なことがあり、問い合わせをいたしました。
2年前に父が亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行いました。協議も問題なく終わりホッとしていたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることがわかったのです。
その土地についても遺産分割協議を行おうと妹たちに呼びかけてみたものの、弟が外国に住んでいることもあり、会えないまま時間だけがすぎてしまいました。正直なところ私たちにとって価値の高い土地でもなかったため、「そのままでもよいか…」という気持ちがあったのも否めません。
先日ニュース番組の特集で「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となるのは避けたいのですが、協議が進まないのも事実です。父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っています。
このままもやもやした気持ちを抱え続けるのもよくないので、2024年から施行される相続放棄の義務化の概要について教えてもらえないでしょうか(美作)
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定ですが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。
津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。
不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)には、今まで期限の定めがありませんでした。それゆえ、相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々ありました。
所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも。相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。
相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。
この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておいたほうが安心です。美作の皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、津山・岡山相続遺言相談室までご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。
津山・岡山相続遺言相談室は、相続の専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
ご依頼いただいた皆様の相続登記について、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。スタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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