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相談事例

美作市

美作の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

Q:過去に相続した不動産で相続登記を終えていないものがあるのですが、司法書士の先生に手続きを依頼した方がよいでしょうか?(美作) 

5年前の父の相続のことで、司法書士の先生に質問があります。
父は数多くの財産を所有しておりましたので、相続手続きはとにかく手間がかかりました。財産の中には美作の土地もあったのですが、その土地の存在に気が付いたのは、その他の財産の遺産分割を終えた後でした。当時、相続人の一人である兄が、「土地は名義変更しなくても問題ないから」と言っていたこともあり、この美作の土地については何の手続きもしないまま今まで放置してしまいました。誰が相続するのかも決まっておらず、名義も父もままという状況です。
最近になって、相続登記が義務化されたという話を耳にしました。正直なところ、今更相続の手続きをするのもおっくうなのですが、今からでも司法書士の先生に相続登記を依頼したほうがよいでしょうか。そもそもこの美作の土地も義務化の対象となりますか?(美作)

A:相続の発生が義務化施行以前だったとしても、相続登記の申請が必要です。お早めに相続に精通した司法書士へご相談ください。

美作のご相談者様のお兄様がお話していたように、これまでは相続した不動産の名義変更(以下、相続登記)を行わなくても問題ないと認識している方も少なくありませんでした。なぜなら以前は相続登記に申請期限が設けられておらず、申請しなかった人に対する罰則も特になかったからです。
しかしながら、相続登記を長期間放置したために、現在の所有者が分からなくなってしまい、都市計画の妨げになったり、近隣住民とのトラブルが発生したりと、さまざまな問題が多発する事態になりました。このような背景から、法改正が行われ、2024年4月1日より相続登記が義務化されることになったのです。

ご注意いただきたいのは、相続の発生が、義務化が施行された2024年4月以前だったとしても、相続登記が必要という点です。今回のご相談内容にある美作の土地にも、相続登記申請の義務があります。相続登記の申請期限は「相続により所有権の取得を知った日から3年以内」とされていますが、義務化施行以前に発生した相続に関しては、「施行日から3年以内」という猶予も与えられています。
正当な事由もなく相続登記を申請せず期限をすぎた場合、ペナルティとして10万円以下の過料の対象となることもありますので、早急に申請を行いましょう。

なお、今回のご相談者様のお話では、美作の土地を誰が相続するのかまだ決まっていないとのことでした。遺産分割協議がまとまらず相続登記の申請ができない場合は、「相続人申告登記」の申請を行いましょう。法務局にこの申請をしておけば、その土地は所有者不明の状態ではなくなるので、過料の対象から外れます。

美作の皆様、相続登記の申請は手間がかかりますが、司法書士に対応を依頼することも可能です。津山・岡山相続遺言相談室の司法書士は相続を専門としており、相続登記の手続きにも精通しておりますので、美作での相続登記ならぜひ津山・岡山相続遺言相談室へご依頼ください。美作の皆様の相続登記が正確かつスピーディーに完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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美作の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:司法書士の方、認知症の母の相続手続きへの参加方法について教えて下さい。(美作)

美作に住む父が亡くなり、相続手続きをしています。相続手続きの流れに沿ってまずは戸籍を集めて相続人を調べ、母と私と弟の3人と確定しました。また、遺品整理をしながら父の財産調査も併せて行ったところ、父には遺言書はなく、遺産は美作の自宅と預貯金が数百万円程度でした。このままなら相続税もかからないでしょうし、スムーズに相続手続きを終わらせたいところですが、実は母が認知症です。症状は中程度で、物事を冷静に判断できるかというと無理ではないかと思います。ただ、しゃんとして受け答えができる日もあり何とも言えません。このまま相続手続きをしてもいいものか、特に遺産分割協議に参加していいのか分からず相談させていただきました。署名や押印自体はできるとは思いますが、それが何の意味を成すのかは分からないと思います。高齢化社会となり認知症患者を抱えるご家庭も多いかと思います。皆様はどうしているのでしょうか。(美作)

 A:認知症などで判断能力の劣る方は、成年後見制度を利用し相続手続きを進める方法があります。

まず、法律行為である遺産分割は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではないと判断された場合には行うことはできません。たとえご家族の方であったとしても、代理権なく相続手続きに必要な署名や押印を認知症の方の代わりに行う行為は違法となりますのでご注意ください。このように、相続人の中に認知症などで相続手続きができない状態の方がいらっしゃる場合は、このような方々を保護するための「成年後見制度」を利用して遺産分割協議を進める方法があります。

成年後見制度の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。選任された成年後見人は、遺産分割協議に代理参加して話し合いをまとめ遺産分割を成立させます。なお、成年後見人には、親族だけでなく、専門家や複数名選任される場合もあります。ただし、以下のような方々は選ばれることはありません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見制度の利用には注意が必要です。一度、成年後見人が選任されると、制度の利用は対象の方が亡くなるまで継続されることになるため、成年後見人に対し、費用が発生する場合は遺産分割の終了後も負担が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後も必要かどうかを考えて活用しましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。美作をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている津山・岡山相続遺言相談室の専門家が、美作の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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美作の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(美作)

私は美作で育った主婦です。70代の主人は現在美作市の介護施設に住んでいます。主人は会話はできますが、寝たきりの状態なので補助なしで自由に歩くことはできません。先日主人が、二人の子どもが相続で揉めることは避けたいので遺言書を作成したいと言ってきました。主人の意識や考えはしっかりとしており、本人さえ動くことができればそちらまで出向いて遺言書を作成することはできるように思いますが、遺言書を作成しようにも、歩くことができないため司法書士に会うために外出することは到底出来ません。司法書士の先生、病床の主人が遺言書を書くための手段はありますか?(美作)

A:ご主人様の容体によって作成できる遺言書は変わります。

自筆証書遺言・・・遺言者様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書し押印できるようでしたらお作りいただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、遺言者様の預金通帳のコピーを添付します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言・・・遺言者様ご自身では遺言書の全文の自書と署名等が難しい場合に、公証人が病床まで出向いて遺言書作成のお手伝いをします。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため遺言書の紛失の恐れがありません。また、公証役場で保管されるため家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。

不備のない遺言書作成としては公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言は作成時に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。これらの方々との日程調整に時間がかかる恐れもあり、ご主人様にもしものことがあるとそもそも遺言書の作成自体ができなくなる可能性があります。公正証書遺言の作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。

津山・岡山相続遺言相談室では、美作のみならず、美作周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。津山・岡山相続遺言相談室では美作の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、津山・岡山相続遺言相談室では美作の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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