2025年04月03日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?司法書士の先生教えてください。(美作)
美作在住の者です。先日、母の再婚相手が亡くなったとの知らせがありました。私の実の父母は、私が21歳の時に離婚しました。父は美作で一人暮らしをしていますが、母は美作を離れ別の方と再婚しました。
私はその再婚相手の方と一度もお会いしたことがありませんでしたが、母から葬儀を手伝ってほしいとのことだったため葬儀に参列しました。葬儀を終えると、母から相続手続きを進めてほしいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるそうです。一度もお会いしたことのない方の相続手続きを引き受けたくはありませんし、私が本当に相続人なのかも疑問です。私は再婚相手の方の相続人で相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(美作)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
ご相談者様が実母の再婚相手の方と養子縁組をしていなければご相談者様は相続人ではないため、相続手続きを行う必要はありません。
法定相続人の子とは、被相続人の実子か養子です。実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後のことですので、成人が養子縁組をするには、養親と養子の両方の自書押印したものを届出する必要があります。そのため、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしたら成人後にこの手続きを経ているはずですので、養子になっているかどうかはお分かりかと思います。
万が一、養子縁組の手続きをしている場合には、お母様の再婚相手の養子であるため法定相続人となりますので相続手続きが必要になります。なお、相続人であったとしても相続をしたくないということでしたら相続放棄の手続きをすることで相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には期限がありますのでご注意ください。
相続では、相続人が誰なのか分からない、相続人が複雑で手続きが滞っているなど、相続手続きが初めての方にとっては難しい手続きもあります。津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きの実績豊富な専門家が相続のサポートをしております。美作で相続に関するご相談なら津山・岡山相続遺言相談室にお任せください。津山・岡山相続遺言相談室では美作で相続でお困りの方から多くのご相談をいただいております。まずはお気軽に津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、ご相談ください。美作の皆様の相続手続きを親身にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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2025年02月04日
Q:父の相続財産である不動産を兄妹でうまく分割する方法について、司法書士の先生教えてください。(美作)
先月美作で一人暮らしをしていた父が亡くなり、兄妹で遺産相続をすることになりました。母は5年前に亡くなっており、まずは戸籍を取り寄せ、相続人は私と妹であることは確認しました。父の銀行口座を照会しましたが、現金はあまり残っておらず、葬儀代で使い切ってしまいました。その他には父が暮らしていた美作の実家である一軒家と美作の隣町にアパートが一軒あることがわかっています。出来れば不動産の売却はせずに、この父の財産を妹と均等に分けられればと思っていますが、何か方法はあるのでしょうか。(美作)
A:相続財産が不動産のみの分配方法についてお伝えします。
まずは遺品整理をしながら、ご実家に遺言書が残されていないか探してみましょう。あるいは公証役場にて公正証書遺言を預けてあることもありますので、お近くの公証役場に問い合わせます。遺言書が残されていた場合には遺言書の内容が最優先されるため、遺言書があるかないかによって、遺産分割の手続きが大きく変わってきます。
ここでは、遺言書が残されていなかった場合の手続きについてお伝えします。
亡くなった方が遺された財産は相続人の共有財産となります。お父様の不動産もご兄妹の共有財産となりますので、二人で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを話し合います。
分割方法としては以下の二つの方法があります。
●現物分割
残された財産を現物のまま分ける方法です。今回のケースで例えると、ご相談者様が美作のご実家、妹様がアパートを相続するというような分け方となります。しかし、不動産はそれぞれ価値が異なるため、相続人全員が納得し、分割できることは少なく、今回のように相続財産が不動産のみの場合では難しいかもしれません。
●代償分割
特定の相続人が不動産などの現物を相続するかわりに、他の相続人に対して代償金または、代償財産を支払う事で均等に分ける方法です。代償分割を行う事で、残された不動産を売却することなく遺産分割を行うことが出来るため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合に用いられる方法です。財産を相続した特定の相続人が代償金を支払わなければならないため、手元に現金を持ち合わせている必要があります。
今回は不動産を売却せずに分割したい、ということでしたので、現物分割と代償分割をご説明しましたが、その他にも不動産を売却し現金化し、相続人で分割する換価分割という方法もあります。
どのように分割するかまずはご自宅のアパートの評価を調査してから相談するとよいでしょう。
津山・岡山相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
津山・岡山相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室のスタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2024年11月05日
Q:相続人である母が認知症です。相続手続きの際どうすればよいか司法書士の先生教えてください。(美作)
美作に住む父が亡くなりました。父の相続財産は美作の自宅と預貯金になります。相続人は母と長女である私と妹の3人になると思います。今回相談したいのは母の事です。母は数年前から重い認知症を患っています。父は遺言書を残していないため、3人で遺産について話し合いをしたいのですが、意思疎通がとれないのと、署名や押印も難しい状態です。このような場合、私と妹で話合いをして、遺産相続を進めてもよいのでしょうか。(美作)
A:相続人に認知症を患っている方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。
相続人に認知症を患っている方がいる場合、その相続人を含まずに遺産分割協議を進めることはできません。また、認知症の方に代わって署名・押印をすることも違法となります。この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで遺産分割協議を進めることができます。
認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を保護する成年後見制度という制度があります。認知症などによって意思能力が不十分である場合、法律行為をご自身で進めることができませんので、成年後見人を選任し、本人に代わって遺産分割をしてもらうことで相続手続きを進めることができます。
成年後見人の申し立ては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に行い、後見人として相応しい人が選任されます。成年後見人は親族が選任される場合や専門家などの第三者がなる場合もあります。複数人がなる場合や法人がなる場合もあります。なお、下記に該当する人物は成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人の選任後は、今回の相続手続きを終えた後も制度の利用が継続されます。したがって、お母様の生活を考慮した上で制度を利用するようにしましょう。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
美作で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、美作の皆様の相続を専門家がアドバイス、サポートいたします。
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