2021年12月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。実の母の再婚相手が亡くなった場合、誰がその方の相続人になりますか。(真庭)
司法書士の先生に質問があります。先日のことですが、真庭の実家で母と暮らしていた再婚相手の方が亡くなりました。
母が再婚したのは10年も前でして、その頃には私も成人し故郷である真庭を離れていたため、その方とお会いしたのは数える程度しかありません。
それでも母から連絡を受けた手前、葬式に参列しないわけにはいかず、久方ぶりに真庭の地を踏むことになりました。
無事に葬式が終わり、翌日は仕事だったので急いで帰ろうとしたところ、母から何の前触れもなく「相続手続きを進めてほしい」といわれました。
母いわく私も再婚相手の方の相続人になるそうですが、真庭から離れて暮らしていますし、良く知らない方の財産を受け取ることにも抵抗があります。
実の父が亡くなった場合は私が相続人になることは知っていますが、再婚相手の場合は誰が相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(真庭)
A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様もその方の相続人となります。
法定相続人となる子の範囲は被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定められているため、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかが焦点となります。
実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人してからとのことですので、養子縁組をするには養親と養子、双方が養子縁組届に自署・押印する必要があります。
ご相談者様に自署・押印した記憶がなければ法定相続人となる子の範囲に該当しないため、再婚相手の方の相続人とはなりません。
もしも養子縁組をした記憶があるようでしたらお母様のおっしゃる通り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。そのような場合でも相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされるため、再婚相手の方の財産を受け取る気がないようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法です。
相続は人生においてそう何度も経験することではないため、いざ相続が発生してみると多くの疑問点等が浮かんでくるものです。
相続のことでお悩みやお困り事のある真庭の皆様におかれましては、相続手続きを多数サポートしてきた実績をもつ津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
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2021年09月03日
Q:相続人となる母が認知症を患っているため、相続手続きが進みません。このような場合の相続手続きの進め方について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。私は真庭の実家からほど近い場所で、妻と二人暮らしをしている50代会社員です。
先日その真庭の実家で暮らしていた父が亡くなり、財産調査を行ったところ実家のほかに1,200万円の預貯金があると判明しました。相続人は母と私、妹、弟の4人になるのですが、数年前から母は重度の認知症を患っており、署名や押印をできるような状態ではありません。すでに妹と弟との話し合いは済んでいるものの、相続手続きを進めることができずにいます。このような場合、相続手続きをどう進めればいいのか教えていただきたいです。(真庭)
A:相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用しましょう。
相続人のなかに認知症を患っている方がいたとしても、その方に代わってご家族が正当な代理権をもたない状態で相続手続きにおける署名・押印等をすることは違法となります。それゆえ、相続手続きを進める方法として挙げられるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分である方の保護を目的としており、家庭裁判所が選任した後見人がその方の代理として法律上の行為を行います。成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の者に限ります。
なお、家庭裁判所はご家族やご親族、第三者(司法書士などの専門家)のなかから後見人に相応しい方を選任しますが、以下に該当する方が後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人への訴訟をした、もしくはしている方、その配偶者および直系血族
成年後見制度はご本人が亡くなるまで継続されるため、遺産分割協議が終わった後もお母様の生活を支援する存在として活用できます。超高齢化社会といわれている昨今、ご相談者様のように認知症を患っている方が相続人となるケースも少なくありませんので、そのような場合には速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭ならびに真庭周辺の皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についても全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料です。真庭ならびに真庭周辺の皆様におかれましてはお気軽に、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。
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2021年06月05日
Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に私の名前が書かれていました。司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。先日真庭市内にある病院で父が亡くなり、相続が発生しました。
生前父から真庭の公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、真庭の実家で葬式を済ませた後、私と母と妹の三人で遺言書を確認することにしました。
驚いたのは遺言書に書かれていた最後の文言です。「長女である〇〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。遺言執行者が何をする人なのかも分かりませんし、正直不安しかありません。遺言書の遺言執行者は何をすることになるのか教えてください。(真庭)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための行為を執行することです。
遺言執行者とはその言葉通り遺言を執行する方のことで、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有します。たとえば相続財産のなかに名義変更が必要な不動産などがあった場合、遺言執行者は相続人に代わって手続きを行います。つまり遺言執行者に指定されたご相談者様は、お父様の遺言書に書かれた遺言内容を実現するための相続手続きを一手に担うことになるというわけです。
なお遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、相続人はもちろんのこと、第三者でもなれます(未成年や破産者は除く)。遺言書において指定がなかった場合は相続人が相続手続きを進めることになりますが、利害関係人(相続人や受遺者、債権者)が申立てをすれば家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言内容を実現するのは困難だと思われる煩雑な事務手続きが必要な場合は、遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
ご相談者様のように予期せぬ形で遺言執行者に指定されたとなると、不安しかないのも無理はありません。
相続や遺言書のことでお困りの際はぜひ、真庭および真庭近郊にお住まいの皆様の相続や遺言書作成を多数サポートしてきた津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では真庭をはじめ真庭近郊にお住まいの皆様をメインに、経験豊富な専門家がお一人おひとりのお悩みに合わせて親切丁寧に対応いたします。
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