2022年12月02日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(美作)
私は50代の会社員です。美作の実家に暮らしていた母が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父はすでに他界しており、私が相続する遺産は美作の実家と預金くらいです。今は実家から離れて暮らしており、仕事もありますので、夏季休暇などでの帰省時に相続手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(美作)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、ご自宅の建物や土地などの不動産と、現金や預金・株などの金融資産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
また、金融資産のお手続きについては、被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
その他、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合などには、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。
美作にご実家のある方、美作にお住まいの家族が亡くなられた方の相続手続きはぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご利用下さい。地域密着の専門家が丁寧に対応させて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。
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2022年11月02日
Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、遺産分割協議書の作成は必須でしょうか?(真庭)
私は真庭市に住むサラリーマンです。先日真庭市内の病院で母が亡くなりましたが、長く入院をしていましたので、親族の私たちも覚悟はしておりました。葬儀も真庭市内の葬儀場で無事執り行われましたので、相続手続きを進めております。母の相続人は父と私と姉の3人で、遺言書は残されていなかったため、遺産分割についての話し合いも特に揉めることなくまとまりました。それほど大きな財産もないため、今後も揉めることはないかと思います。相続人も家族のみですので、問題なく進められているのですが、知人と相続関連の話をしていたところ遺産分割協議書の作成を勧められました。しかし、遺産分割協議書がどのように役立つのか、何のために必要なのかわからないのですが、作成するべきなのでしょうか。(真庭)
A:今後のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
この度は、津山・岡山相続遺言相談室へご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺産分割協議書とは、遺言書が遺されていなかった場合の相続において、相続人全員でどのように相続財産を分割するか話し合うことを遺産分割協議といい、そこでまとまった内容を書面にしたものになります。
また、遺言書が遺されていた場合、遺言書に記載された内容が最優先され、その内容に沿って相続手続きを進めます。そのため、遺産分割協議を行う必要もありませんので、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていなかった場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となる場面が以下の通りになります。
【遺産分割協議書が必要となる場面】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
ご相談者様の場合、遺言書が遺されていなかったとのことですので、遺産分割協議書を残しておくことをお勧めいたします。
真庭の皆様、相続には相続人の調査、財産の調査等、手間や時間が想像以上にかかり、複雑な手続きが多いため不安に思われる方も多くいらっしゃいます。真庭の皆様が心から安心できるようサポートいたしますので、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室の相続の専門家へお気軽にお問い合わせくださいませ。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭の地域に密着した事務所になっており、真庭の地域に詳しい専門家が遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。無料相談を実施しておりますので、真庭近辺にお住まいの遺産相続に関するお困り事がある方は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室をご活用くださいませ。
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2022年10月04日
Q:父の遺言書に母の署名もされていることがわかりました。連名のような内容になっていますが、これは遺言書として正しいものなのでしょうか。司法書士の先生にお話を伺いたいです。(美作)
美作市内の病院で闘病をつづけていた父が亡くなりました。生前に遺言書を残したという話は聞いていたので、母親と自宅の片付けをしながら遺言書の話をしていたところ、母もその遺言書に署名をしたと言い出しました。父の部屋にあった遺言書はまだ封がしてあり中は確認していないのですが、内容は父所有の美作市内の不動産と預金の分割方法についての記載あるとのことでした。2人で作ったといっているので、専門家の先生に相談をして作成したものではなさそうです。連名の遺言書というものを聞いたことがありませんので、この遺言書がそもそも法的な効力を持つのかどうかも不明です。この遺言書の取り扱いについて司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(美作)
A:婚姻関係のあるご夫婦であっても、2名以上の署名がされた遺言書は無効です。
民法上、今回のケースは2名以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ですから、婚姻関係にあるご夫婦であっても残念ながら今回のケースではお父様の遺言書は無効な内容と判断されます。
遺言書の特性として、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」とされるため、複数の遺言者がいた場合そのうちの誰かが主導的立場にたち作成した可能性も否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていない、と判断がされることになります。
また、遺言書の撤回という面においても連名では自由が奪われてしまうことになります。遺言書は、遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名である場合はそれぞれの同意がなければ撤回ができず、それは遺言者の意志を自由に反映させることになりません。これでは、個人の最終意志となる大事な証書に自由な意思が反映されず、遺言の意味を成しません。
そして、法律により定められている形式に沿って作成されていない遺言書も原則無効となりますので、自筆での遺言書を検討さてる方はご注意ください。
ご自身のタイミングで自由に作成することができるのが「自筆証書遺言」です。費用も手間もかからずに作成できますが、専門家への相談もいらずに手軽にできることにより法的に無効な内容になっている可能性がある、というデメリットがあります。もし、今後ご相談者様も遺言書を残そうとお考えでしたら、相続や遺言書に関する専門家の先生へと相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、美作にお住いのみなさまの相続の専門家として、相続手続きから遺言書の作成まで幅広く日々お手伝いをさせて頂いております。美作にお住いの皆様、ぜひ相続に関してお困りごとがございましたら、当相談室の無料相談をご利用ください。ご相談者様の最善策を専門家がご提案をさせて頂きます。
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