2023年12月04日
Q:不動産を相続したので、名義変更の方法を司法書士の先生に教えていただきたい。(津山)
相続した津山の不動産の手続きについて司法書士の先生に伺います。
先日、津山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続人である私と弟とで相続財産の取り分について話し合った結果、津山の実家および土地を私が相続することで合意しました。この津山の実家には今後住むことはないため売却を検討しているのですが、売却する場合でもまずは名義変更が必要ですよね?
私は津山を離れて暮らしていますので、相続に必要な手続きはまとまった休みの日に津山に戻り一気に終わらせたいと考えています。司法書士の先生、相続した不動産の名義変更の手順を教えていただけますか。(津山)
A:相続した不動産の名義変更(相続登記)の手順をご説明いたします。
遺言書のない相続の場合、相続財産の分け方について相続人全員で協議する必要がありますが、その協議で合意に至れば相続手続きが完了するというわけではありません。不動産を相続する場合は、その不動産の所有者が被相続人(故人)から相続人に移ったという、所有者移転の登記、簡単にいうと不動産の名義変更の手続きが必要となります。相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいますが、相続登記を終えていなければ、その不動産について第三者に主張(対抗)することができません。
また2024年4月より相続登記の申請は義務化されることが決定しており、正当な事由もなく期限内に申請しなかった場合は罰則の対象となる可能性もありますので、相続登記は必ず行いましょう。
【相続登記の流れ】
(1)遺産分割協議書の作成
相続人全員による遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定します。協議での合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。
(2)必要書類の準備
相続登記の申請書に添付する以下の書類を揃えます。なお必要書類はご状況によって異なる場合があります。
- 法定相続人全員の戸籍謄本および被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続する人の住民票および被相続人の住民票除票
- 対象の不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図 など
(3)登記申請書の作成
(4)登記申請書に必要書類を添付し、法務局へ提出
以上の流れでご自身で相続登記を行うことも可能ですが、ご状況によってははじめから相続の専門家に依頼した方がよい場合もあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいて家庭裁判所での手続きが必要な場合や、遺産分割が難航しトラブルに発展してしまった場合は、専門家の豊富な知識に頼る方が賢明です。
相続手続きはほとんどの方にとって初めての経験になるにもかかわらず、行わなければならないことが多く、専門的な知識が求められることもあります。
津山で相続手続きを行う際は、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士にお任せください。登記申請書の作成や法務局での手続きなど、相続に関する面倒な手続きを代行させていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、津山の皆様のご事情をお聞かせください。津山の皆様に必要となる手続き内容と、津山・岡山相続遺言相談室がご提供するサポート内容と料金体系について丁寧にご案内させていただきます。
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2023年11月02日
Q:司法書士の先生、認知症を患っている相続人がいるのですが、相続手続きはどのように進めればいいですか。(美作)
美作に暮らしていた父が亡くなり、美作の葬儀場で葬儀も無事終えたのでこれから相続手続きに入りたいのですが、相続人である母が認知症を患っており困っています。
相続人は母と私と妹の3人で、相続財産の分け方については姉妹で話し合いが済んでいます。美作の実家の名義変更など相続手続きを進めていくために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は署名も押印もできないような状態です。このような状況で相続手続きを進めるにはどのような方法があるでしょうか。
正直、私が母に代わって署名や押印をしてもいいかとも思ったのですが、後になって問題が生じるのも嫌なので、司法書士の先生に法的な観点からアドバイスをいただきたく質問いたしました。(美作)
A:成年後見人を選任してもらい相続手続きを進める方法をご紹介します。
まず、遺産分割協議書の作成に必要となる署名や押印を、ご相談者様がお母様の代わりに行うのは避けましょう。このような行為を代行するには正当な代理権が必要で、代理権のない方が行うことは違法となります。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
成年後見制度とは認知症患者のほか、精神障害や知的障害を抱える方を保護するために設けられた制度です。遺産分割は法律行為のため、判断能力が不十分な方が単独で行うことはできません。そこで成年後見人という正当な代理権をもつ代理人を立て、その方に代理で遺産分割に参加してもらえば、遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、まずは民法で定められた一定の者が家庭裁判所へ成年後見開始審判の申立てを行う必要があります。成年後見人に選任されるのは親族の場合もありますが、本人のご状況によっては司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできませんのでご注意ください。
- 破産者
- 未成年者
- 行方不明者
- 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をしている又はしていた人、その配偶者、その直系血族
なお成年後見人の選任後は、相続手続きを終えた後も利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうかよく検討してから制度を活用しましょう。
今回の美作のご相談者様のように相続手続きの進め方でお困りの方は津山・岡山相続遺言相談室の司法書士へご相談ください。美作の皆様のご状況を初回無料相談にて丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。もちろん、相続全般の手続きを我々司法書士が美作の皆様に代わって対応することも可能です。美馬様の皆様それぞれのご事情に合わせたサポートをご提供しますので、どうぞ安心してご相談ください。
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2023年10月03日
Q:司法書士の先生、父は借金を抱えているようです。相続放棄すれば借金を肩代わりせずに済みますか?(真庭)
司法書士の先生、相続放棄について教えてください。私は真庭に住む50代女性です。母は5年ほど前に亡くなっており、父は真庭の実家で一人で暮らしています。私は時々真庭の実家に出向き片付けなどの家事を手伝っているのですが、先日、棚の引き出しの中から借金の督促状が何枚かあるのを見つけて驚きました。見てはいけないもののような気がして、督促状について父に聞くことはできなかったのですが、借金を抱えていることは確かだと思います。
父も高齢ですので、万が一の事があった時にこの借金はどうなるのだろうと不安です。私には家庭がありますので、父の借金で家族に迷惑をかけたくはありません。父が借金を返済しないまま亡くなった場合、私が借金を返済しないといけないのでしょうか。相続放棄すれば、借金を肩代わりせずに済みますか?(真庭)
A:借金も相続財産に含まれますが、ご自身の意思で相続放棄するかどうか決めることができます。
身近な方が亡くなり相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった方)の所有していた財産を引き継ぎます。この被相続人所有の財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産もすべて含まれます。したがって、被相続人が借金を抱えていた場合は、相続人はその借金を返済する義務を継承することになります。
ただし、相続人は必ず相続財産をすべて引き継がなければならないわけではありません。相続の方法は3つあり、単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続人それぞれがご自身の意思で選択することができます。
相続放棄とは、被相続人の財産についての義務や権利の一切を継承しないことを指し、相続放棄をするとその相続人ははじめからなかったものと見なされます。今回の真庭のご相談者様も相続放棄をすれば、お父様の借金の返済義務を引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄をするとプラスの財産を受け取ることもできなくなりますのでご注意ください。
また、相続放棄や限定承認をする場合は、相続の発生を知った日(通常、被相続人の死亡日)から3か月以内の熟慮期間中に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述を行わないままこの熟慮期間を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
相続放棄をすると後から撤回することはできないため、慎重に検討する必要があります。また、ご相談者様の他に相続人がいない場合、次の相続順位の方に相続権が移動することになります。ご自身が相続放棄することで次に相続権が移る人物が事前にわかっている場合は、その方に相続放棄の旨を伝えておくなど配慮するとよいでしょう。
真庭の皆様、被相続人の生前に相続放棄することはできないため、相続人は被相続人の死亡からたった3か月の間に相続方法を検討しなければなりません。将来的に相続放棄する可能性がある方、相続が開始しているが相続放棄すべきかどうかお悩みの方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室は相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、真庭の皆様の相続についてのお悩みにお応えいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。真庭の皆様からのご連絡をお待ちしております。
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