2021年06月05日
Q:遺言書を確認したところ、遺言執行者に私の名前が書かれていました。司法書士の先生、遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているので助けてください。先日真庭市内にある病院で父が亡くなり、相続が発生しました。
生前父から真庭の公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、真庭の実家で葬式を済ませた後、私と母と妹の三人で遺言書を確認することにしました。
驚いたのは遺言書に書かれていた最後の文言です。「長女である〇〇を遺言執行者に指定する」と書かれていました。遺言執行者が何をする人なのかも分かりませんし、正直不安しかありません。遺言書の遺言執行者は何をすることになるのか教えてください。(真庭)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現するための行為を執行することです。
遺言執行者とはその言葉通り遺言を執行する方のことで、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有します。たとえば相続財産のなかに名義変更が必要な不動産などがあった場合、遺言執行者は相続人に代わって手続きを行います。つまり遺言執行者に指定されたご相談者様は、お父様の遺言書に書かれた遺言内容を実現するための相続手続きを一手に担うことになるというわけです。
なお遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、相続人はもちろんのこと、第三者でもなれます(未成年や破産者は除く)。遺言書において指定がなかった場合は相続人が相続手続きを進めることになりますが、利害関係人(相続人や受遺者、債権者)が申立てをすれば家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言内容を実現するのは困難だと思われる煩雑な事務手続きが必要な場合は、遺言執行者を選任してもらうと良いでしょう。
ご相談者様のように予期せぬ形で遺言執行者に指定されたとなると、不安しかないのも無理はありません。
相続や遺言書のことでお困りの際はぜひ、真庭および真庭近郊にお住まいの皆様の相続や遺言書作成を多数サポートしてきた津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では真庭をはじめ真庭近郊にお住まいの皆様をメインに、経験豊富な専門家がお一人おひとりのお悩みに合わせて親切丁寧に対応いたします。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
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2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご質問です。自分たちだけで相続手続きをすることは可能ですか?(津山)
私は津山で一人暮らしをしている50代のサラリーマンです。津山は私の地元でして、両親も津山の実家で暮らしていますが、3年前に父が、半月前に母が亡くなりました。
財産としては津山の実家と津山市内のマンションがあり、私と弟が相続することになると思います。財産もそう多くないし借金もないようですので、弟と2人で相続手続きをしようと考えています。そこでふと気になったのですが、専門家の方でなくても相続手続きをすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(津山)
A:専門家でなくとも相続手続きを進めることは可能です。
結論から申しますと、相続手続きは専門家でなくとも進めることはできます。しかしながら、ご自分たちだけで相続手続きをする場合には、気をつけなければならない点があることも確かです。
たとえば、相続手続きとして最初に行うことになるのは法定相続人の確定です。
ご相談者様のお話ですと、財産を相続することになるのはご自分と弟様とのことですが、お母様の法定相続人となる方が本当にお二人だけなのかを証明する必要があります。
何故かというとお二人以外に法定相続人がいた場合、その方も含めたうえで遺産分割協議を行わなければ無効となってしまうからです。
相続手続きに際しては戸籍謄本を取得することになりますが、必要となるのはお母様の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本および相続人となる方の現在の戸籍謄本です。
お母様の戸籍謄本に関しては過去に戸籍を置いていた各自治体から取得することになるため、場合によっては相当な時間と手間がかかることを念頭に置いておきましょう。
このようにご自分たちだけで相続手続きをするとなると時間と手間がかかり、まとまった時間がとれない場合には「なかなか相続手続きが進まない…」といったことも考えられます。
相続手続きには期限が設けられていますので、期限内にきちんと完了できるよう、相続の開始とともに戸籍謄本の収集に取りかかりましょう。
相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、分からないことや不安に思うことがいくつもあるのは当然です。そんな時はぜひ津山・岡山相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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2021年04月10日
Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。開封しても問題ないかどうか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(津山)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は津山で夫と二人暮らしをしている60代の主婦です。先日のことですが津山の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、津山市内の葬儀場で葬式を済ませました。
それから妹と一緒に津山の実家へと足を運び、遺品整理を始めていた時のことです。たんすの中から父が書いたと思われる封のされた遺言書が見つかりました。
父から財産があることは聞いていましたが内訳までは把握していなかったので、できれば開封して中身を確認したいと思っております。私と妹とで開封しても問題ないでしょうか?(津山)
A:お父様が自筆で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認が必要です。
今回、お父様がご自分で書かれたと思われる遺言書が見つかったとのことですが、この遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。
自筆証書遺言(以下遺言書)は、ご家族であっても勝手に開封することはできず、開封してしまうと5万円以下の過料を支払うことになります。遺言書を発見した場合はけして開封せず、まずは家庭裁判所で検認の申立てを行いましょう。
ただし2020年7月に施行された保管制度により、法務局に預けられていた自筆遺言証書に関しては検認手続きを行う必要はありません。
申立てを行うと家庭裁判所から検認期日の通知がきますので、それまでに事前提出をしてください。遺言書の内容は、相続人等の立会いのもと裁判官が遺言書を開封し検認を行うことではじめて確認できるようになります。
申立てを行った相続人以外は必ずしも検認期日に出席する必要はなく、相続人全員がそろっていなくても検認手続きは実行されるのでご安心ください。
なお、遺言書に検認済証明書が付いていないと遺言内容を執行することはできないため、検認済証明書の申請も忘れずに行いましょう。
ご相談者様のように、予期せぬ形で遺言書を発見してしまい、疑問や不安を覚えている方は多いかと思います。「誰に相談したらいいのかわからない」とお困りの場合は、ぜひ津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。津山・岡山相続遺言相談室では津山にお住まいの方を中心に、遺言書はもちろんのこと相続全般に関しても幅広くお手伝いさせていただいております。
初回無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、津山にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げます。
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