2021年09月03日
Q:相続人となる母が認知症を患っているため、相続手続きが進みません。このような場合の相続手続きの進め方について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。私は真庭の実家からほど近い場所で、妻と二人暮らしをしている50代会社員です。
先日その真庭の実家で暮らしていた父が亡くなり、財産調査を行ったところ実家のほかに1,200万円の預貯金があると判明しました。相続人は母と私、妹、弟の4人になるのですが、数年前から母は重度の認知症を患っており、署名や押印をできるような状態ではありません。すでに妹と弟との話し合いは済んでいるものの、相続手続きを進めることができずにいます。このような場合、相続手続きをどう進めればいいのか教えていただきたいです。(真庭)
A:相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用しましょう。
相続人のなかに認知症を患っている方がいたとしても、その方に代わってご家族が正当な代理権をもたない状態で相続手続きにおける署名・押印等をすることは違法となります。それゆえ、相続手続きを進める方法として挙げられるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分である方の保護を目的としており、家庭裁判所が選任した後見人がその方の代理として法律上の行為を行います。成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の者に限ります。
なお、家庭裁判所はご家族やご親族、第三者(司法書士などの専門家)のなかから後見人に相応しい方を選任しますが、以下に該当する方が後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人への訴訟をした、もしくはしている方、その配偶者および直系血族
成年後見制度はご本人が亡くなるまで継続されるため、遺産分割協議が終わった後もお母様の生活を支援する存在として活用できます。超高齢化社会といわれている昨今、ご相談者様のように認知症を患っている方が相続人となるケースも少なくありませんので、そのような場合には速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭ならびに真庭周辺の皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についても全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料です。真庭ならびに真庭周辺の皆様におかれましてはお気軽に、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。
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2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問です。入院しながら遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)
現在津山に住んでいる60代主婦です。数カ月前から体調があまり良くなく、現在津山市にある病院で入院生活を送っています。
意識などはしっかりしているのですが、いつ何が起こるか分からないため、今のうちに遺言書を作成したいと考えています。
相続人はおそらく主人と息子の2人です。
相続に関して2人が揉めないためにもしっかりと作成したいと考えているため、専門家の方に相談したいと考えているのですが、あいにく入院しているため専門家の方に会うために外出することができません。
そこで、司法書士の先生にご相談です。入院している人でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)
A:ご相談者様のご容態が安定していれば、遺言書を作成することはできます。
この度は津山・岡山相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様の場合、自筆証書による遺言(自筆証書遺言)を作成することが可能だと思われます。
たとえご相談者様が入院していたとしても意識が明確で、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印ができるようでしたら、すぐにでも作成頂けます。
ご相談者様または、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご自身の預金通帳のコピーを添付することでも可能です。
現在のご相談者様のご容態では遺言書の全文を自書することが困難な場合、“公正証書遺言”という病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言のメリットとして、2点あげられます。
- 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する可能性がない
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要である
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになり、保管された遺言書に関して相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
公正証書遺言の作成を行う際には、2人以上の証人と公証人の立ち会いが必要であるため、ご相談者様の病床に来てもらうための日程調整に時間を要する場合もあります。
作成を急ぐ際には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
津山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になるため、遺産分割協議を行う前も遺言書の存在の有無の確認をしましょう。
遺言書がある場合には、相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるためにもぜひ津山・岡山相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では、遺産相続に関してお困りの方に親身に対応させていただきます。
初回はご相談が無料となりますので、津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。
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2021年07月07日
Q:不動産を相続しました。司法書士の先生、名義変更の方法について教えてください。(美作)
先月美作に住む母が亡くなりました。
父はすでに亡くなっており、母は美作市内の不動産を複数もっており、相続人は私のみですので、私がそれらの不動産を相続する事になりました。
不動産に関しても相続に関しても初めての事ばかりで、何から手をつけたらいいかもわからない状況です。
まずは不動産の名義変更をしなければいけないかと思っているのですが、手続きはどのように進めたらいいか、教えていただけませんでしょうか。(美作)
A:相続による不動産の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続が開始すると、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰になるか確認します。
相続人全員による遺産分割協議によって、遺産の分割方法の話し合いをします。
話し合いがまとまり、相続した財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
その後、不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。相続後、不動産をすぐに手放す予定の場合にも、名義変更手続きが必要となります。
名義変更手続きの流れは以下の通りです。
①登記申請書を作成する。
②名義変更の申請に必要な書類を整え、不動産の所在地を管轄する法務局に提出する。
【名義変更申請の際に添付する書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
相続の手続きは手続きに相続以上に時間や労力が取られます。
また、相続人に未成年者や行方不明者がいる、相続放棄を考えているなど、専門的知識が必要となるケースもありますので、相続手続きにお困りの際には専門家へ一度相談することをおすすめします。
美作近辺にお住まいで相続に関するお悩みの方は、津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
津山・岡山相続遺言相談室では豊富な知識と経験をもつ専門家が、津山、美作にお住まいの皆様の相続に関するお悩みを解決いたします。
美作の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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