2022年06月01日
Q:司法書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかないのですが、複数名で分割するにはどうすれば良いでしょうか。(津山)
先日のことですが、津山の一軒家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は3年前に亡くなっているので、相続人になるのは兄と私と妹の3人です。
父が所有していた財産について調べてみたところ現金はほとんど残っておらず、津山の一軒家と祖父から受け継いだ土地とアパートだけだということが判明しました。現金であれば均等に分割するのも簡単ですが、不動産しかない場合にはどうすれば良いのかわからずに困り果てています。
私たち3人の仲は良好なほうだと思われるので、相続が原因で絶縁するような事態はできれば避けたいと考えています。円満に相続を終えるにはどのように分割すれば良いのか、なるべく売却しない方向で教えていただけると助かります。(津山)
A:相続財産となる不動産の分割方法は3つあります。
不動産の分割方法についてお伝えする前に、まずはお父様の遺言書が残されているかどうかを確認することから始めてください。相続では遺言内容が最も優先されるため、遺言書が残されていればその内容に沿って相続財産を分割するだけで良いからです。
遺言書が残されていなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の分割方法について決定しなければなりません。現金や預貯金と異なり、分割するのが困難な不動産を均等分割する方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 現物のまま分割する「現物分割」
- 単独で相続し、代償金を支払う「代償分割」
- 売却・現金化して分割する「換価分割」
1の「現物分割」は今回のケースでいいますと、津山の一軒家をお兄様、土地をご相談者様、アパートを妹様というように、現物のまま分割する方法です。それぞれの不動産評価が異なることから不満が出る可能性はありますが、相続人全員が納得できれば相続手続きを円滑に進められる方法だといえるでしょう。
2の「代償分割」は相続人のひとりが単独で相続し、他の相続人にその分の代償金を支払う方法です。相続財産となる不動産に居住している相続人がいる場合等に適した方法ですが、単独で相続する方に代償金を支払う財力があることが条件となります。
3の「換価分割」は財産を売却・現金化した状態で均等分割する方法です。今回、ご相談者様はなるべく売却しない方向での分割をご希望とのことですので、1か2の方法を選択することになるかと思います。
どちらを選択するにしても、津山の一軒家と土地、アパートの価値についてきちんと調査を行ったうえで決定されることをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では初回無料相談を設け、津山の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
津山の皆様からのお問い合わせを津山・岡山相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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2022年05月06日
Q:相続人である母親が認知症です。このような場合、相続手続きをどう進めていくべきなのか、司法書士の先生教えてください。(真庭)
先日、真庭の実家に住んでいた実父が亡くなりました。相続人は配偶者である母親と一人っ子である私になると思われます。
相続財産は、真庭の実家(土地と家屋)と預貯金などでしたので、これから手続きを進めていきたいと考えていますが、問題は母親が数年前より認知症を患っていることです。
症状も重いため、署名や押印なども出来なく、手続きを進められず困っています。こういった場合は、相続手続きをどう進めていくべきなのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(真庭)
A:認知症の方が相続人に含まれる場合は、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい相続手続きをすすめます。
正当な代理権のない方が、認知症の方に代わり相続手続きのため必要な署名や押印をする等の行為は、たとえ血縁関係にあっても違法となってしまいます。認知症の方が相続人に含まれる場合の相続手続きは、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度は、意思能力が不十分な状態にある方(認知症や知的障害、精神障害など)を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為ができなくなるため、代理人となる成年後見人を定めて、遺産分割を代理してもらうことで遺産分割手続きをすすめることが出来ます。
「成年後見人」は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。なお、下記に該当する方は成年後見人になれません。
- 未成年者
- 行方不明者
- 破産した者
- 本人に対して訴訟をしている又はしたことがある者、その配偶者、その直系血族
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
成年後見人は親族の場合もあれば、複数人が選任されることや第三者である専門家がなる場合もあります。
なお、成年後見人は選任されると、遺産分割協議が終わった後も法定後見制度の利用が続いていきますのでその点を留意しましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、初回相談は無料でお話をお伺いしております。ご相談者様のように相続人の中に認知症の方が含まれる場合など、手続きが煩雑になる場合は是非一度専門家へご相談することをおすすめいたします。 岡山の真庭および真庭近郊で相続手続きにお悩みの際は、是非一度津山・岡山相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同こころよりお待ちしております。
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2022年04月02日
Q:父が書いた遺言書はその場で開封して良いものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(美作)
司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
美作市内の病院に入院していた父が先日亡くなり、せめて最期くらいは慣れ親しんだ我が家で過ごしてほしいという母の思いから、葬儀は美作の実家で行いました。
少し落ち着いた頃に遺品整理を始めたところ、愛用していたコートの内ポケットから父が書いたと思われる遺言書が出てきました。封印がされている遺言書を見て母は「家族なんだから開けても平気よ」といいましたが、心配だったのでそのままにしてあります。
司法書士の先生、このような遺言書はその場で開封しても問題ないものなのでしょうか?(美作)
A:遺言者自身で書かれた遺言書の開封は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、美作のご実家から発見された遺言書は、遺言者自身で作成する「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要であり、手続きを完了する前に開封した場合には民法の定めにより5万円以下の過料が科されてしまいます。
それゆえ、たとえご家族であったとしてもその場で遺言書を開封することはやめましょう。
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言については検認手続き不要
遺言書の検認手続きは、遺言者(今回ですとお父様)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立書のほかに遺言者の出生から亡くなるまでの全戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本等を用意し、検認の申し立てをしましょう。
申し立てをすると裁判所から検認期日の通知がくるので、その日に遺言書を持参することで裁判官が遺言書の開封・検認を行ってくれます。遺言書の検認手続きが完了しても「検認済証明書」がないと遺言に沿って手続きが進められないため、忘れずに申請しましょう。
なお、遺言書の検認は相続人に対して遺言書の存在と現時点での遺言内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きですので、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
津山・岡山相続遺言相談室では相続手続きや遺言書作成について美作の皆様にわかりやすくご説明できるよう、経験・知識ともに豊富な司法書士による無料相談の場を設けております。無料相談の段階から美作の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。
美作の皆様、ならびに美作で相続手続きや遺言書作成について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、津山・岡山相続遺言相談室の司法書士、スタッフ一同ともに、心よりお待ち申し上げております。
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