2022年05月06日
Q:相続人である母親が認知症です。このような場合、相続手続きをどう進めていくべきなのか、司法書士の先生教えてください。(真庭)
先日、真庭の実家に住んでいた実父が亡くなりました。相続人は配偶者である母親と一人っ子である私になると思われます。
相続財産は、真庭の実家(土地と家屋)と預貯金などでしたので、これから手続きを進めていきたいと考えていますが、問題は母親が数年前より認知症を患っていることです。
症状も重いため、署名や押印なども出来なく、手続きを進められず困っています。こういった場合は、相続手続きをどう進めていくべきなのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(真庭)
A:認知症の方が相続人に含まれる場合は、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい相続手続きをすすめます。
正当な代理権のない方が、認知症の方に代わり相続手続きのため必要な署名や押印をする等の行為は、たとえ血縁関係にあっても違法となってしまいます。認知症の方が相続人に含まれる場合の相続手続きは、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度は、意思能力が不十分な状態にある方(認知症や知的障害、精神障害など)を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、遺産分割などの法律行為ができなくなるため、代理人となる成年後見人を定めて、遺産分割を代理してもらうことで遺産分割手続きをすすめることが出来ます。
「成年後見人」は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。なお、下記に該当する方は成年後見人になれません。
- 未成年者
- 行方不明者
- 破産した者
- 本人に対して訴訟をしている又はしたことがある者、その配偶者、その直系血族
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
成年後見人は親族の場合もあれば、複数人が選任されることや第三者である専門家がなる場合もあります。
なお、成年後見人は選任されると、遺産分割協議が終わった後も法定後見制度の利用が続いていきますのでその点を留意しましょう。
津山・岡山相続遺言相談室では、初回相談は無料でお話をお伺いしております。ご相談者様のように相続人の中に認知症の方が含まれる場合など、手続きが煩雑になる場合は是非一度専門家へご相談することをおすすめいたします。 岡山の真庭および真庭近郊で相続手続きにお悩みの際は、是非一度津山・岡山相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。スタッフ一同こころよりお待ちしております。
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2021年12月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。実の母の再婚相手が亡くなった場合、誰がその方の相続人になりますか。(真庭)
司法書士の先生に質問があります。先日のことですが、真庭の実家で母と暮らしていた再婚相手の方が亡くなりました。
母が再婚したのは10年も前でして、その頃には私も成人し故郷である真庭を離れていたため、その方とお会いしたのは数える程度しかありません。
それでも母から連絡を受けた手前、葬式に参列しないわけにはいかず、久方ぶりに真庭の地を踏むことになりました。
無事に葬式が終わり、翌日は仕事だったので急いで帰ろうとしたところ、母から何の前触れもなく「相続手続きを進めてほしい」といわれました。
母いわく私も再婚相手の方の相続人になるそうですが、真庭から離れて暮らしていますし、良く知らない方の財産を受け取ることにも抵抗があります。
実の父が亡くなった場合は私が相続人になることは知っていますが、再婚相手の場合は誰が相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(真庭)
A:再婚相手の方と養子縁組をしている場合に限り、ご相談者様もその方の相続人となります。
法定相続人となる子の範囲は被相続人(今回ですと再婚相手の方)の実子もしくは養子と定められているため、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしているかどうかが焦点となります。
実のお母様が再婚されたのはご相談者様が成人してからとのことですので、養子縁組をするには養親と養子、双方が養子縁組届に自署・押印する必要があります。
ご相談者様に自署・押印した記憶がなければ法定相続人となる子の範囲に該当しないため、再婚相手の方の相続人とはなりません。
もしも養子縁組をした記憶があるようでしたらお母様のおっしゃる通り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となります。そのような場合でも相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされるため、再婚相手の方の財産を受け取る気がないようであれば、相続放棄を選択するというのもひとつの方法です。
相続は人生においてそう何度も経験することではないため、いざ相続が発生してみると多くの疑問点等が浮かんでくるものです。
相続のことでお悩みやお困り事のある真庭の皆様におかれましては、相続手続きを多数サポートしてきた実績をもつ津山・岡山相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
相続全般に精通した専門家が真庭ならびに真庭近郊の皆様の親身になって、全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
真庭の皆様、ならびに真庭で相続について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
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2021年09月03日
Q:相続人となる母が認知症を患っているため、相続手続きが進みません。このような場合の相続手続きの進め方について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(真庭)
司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。私は真庭の実家からほど近い場所で、妻と二人暮らしをしている50代会社員です。
先日その真庭の実家で暮らしていた父が亡くなり、財産調査を行ったところ実家のほかに1,200万円の預貯金があると判明しました。相続人は母と私、妹、弟の4人になるのですが、数年前から母は重度の認知症を患っており、署名や押印をできるような状態ではありません。すでに妹と弟との話し合いは済んでいるものの、相続手続きを進めることができずにいます。このような場合、相続手続きをどう進めればいいのか教えていただきたいです。(真庭)
A:相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用しましょう。
相続人のなかに認知症を患っている方がいたとしても、その方に代わってご家族が正当な代理権をもたない状態で相続手続きにおける署名・押印等をすることは違法となります。それゆえ、相続手続きを進める方法として挙げられるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により判断能力が不十分である方の保護を目的としており、家庭裁判所が選任した後見人がその方の代理として法律上の行為を行います。成年後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要で、申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の者に限ります。
なお、家庭裁判所はご家族やご親族、第三者(司法書士などの専門家)のなかから後見人に相応しい方を選任しますが、以下に該当する方が後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所に解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人への訴訟をした、もしくはしている方、その配偶者および直系血族
成年後見制度はご本人が亡くなるまで継続されるため、遺産分割協議が終わった後もお母様の生活を支援する存在として活用できます。超高齢化社会といわれている昨今、ご相談者様のように認知症を患っている方が相続人となるケースも少なくありませんので、そのような場合には速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
津山・岡山相続遺言相談室では、真庭ならびに真庭周辺の皆様の頼れる専門家として、相続全般はもちろんのこと、遺言書作成についても全力でサポートさせていただきます。初回相談は無料です。真庭ならびに真庭周辺の皆様におかれましてはお気軽に、津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。
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