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相談事例

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真庭の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:私には離婚歴があるのですが、私の財産を相続するのが誰になるのか、司法書士の方にお尋ねします。(真庭)

私は真庭在住の70代男性です。終活について考えた時に、私の財産を相続する人はいったい誰になるのか疑問に思い、ご連絡させていただきました。
私には離婚歴があります。前妻との間に子供はおりません。前妻は現在真庭から遠く離れたところで暮らしているので、私の訃報が前妻にまで伝わることはないとは思うのですが、私の財産を前妻が相続する可能性はあるのでしょうか?
実は私にはいま真庭で同居している、いわゆる内縁の妻がおりますので、私の財産は内縁の妻にすべて渡したいと思っています。内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、そもそも相続人は誰になるのか、教えていただけますか。(真庭)

 A:法律婚の配偶者は相続人となりますが、離婚した前妻や事実婚の方は相続人とはなりません。

まず、前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人となることはありません。また、法律婚の配偶者でなければ相続人になることはできないため、事実婚の状態である内縁の奥様も相続人にはなれません。
民法では、法定相続人(法的に相続権を有する人)を以下のように定めています。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

※法律婚の配偶者は常に法定相続人です。次に第一順位の人が相続人となりますが、該当者がいない場合には第二順位に相続権が移ります。上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人は相続人とはなりません。

真庭のご相談者様に、上記に該当する方がいる場合、その方が相続人となります。もし誰もいなければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用し、真庭でご同居の内縁の奥様が財産の一部を取得できる可能性もあります。この制度は、内縁の奥様が、ご相談者様の逝去後に家庭裁判所へ申立てを行い、特別縁故者として認められる必要があります。特別縁故者に認められない場合、財産は取得できません。
内縁の奥様に確実に財産を渡したいのであれば、生前のうちに遺言書を作成しておく方法があります。内縁の奥様に財産を遺贈(遺言を通して相続人以外の第三者に財産を渡すこと)する旨を記載しておきましょう。より遺言の確実性が高い「公正証書遺言」という遺言方法で遺言書を作成しておくと安心です。

津山・岡山相続遺言相談室は相続・遺言の専門家として、真庭の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、家族のように寄り添いお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、真庭の皆様はぜひお気軽に津山・岡山相続遺言相談室までお問い合わせください。

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美作の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続人である母が認知症です。相続手続きの際どうすればよいか司法書士の先生教えてください。(美作)

美作に住む父が亡くなりました。父の相続財産は美作の自宅と預貯金になります。相続人は母と長女である私と妹の3人になると思います。今回相談したいのは母の事です。母は数年前から重い認知症を患っています。父は遺言書を残していないため、3人で遺産について話し合いをしたいのですが、意思疎通がとれないのと、署名や押印も難しい状態です。このような場合、私と妹で話合いをして、遺産相続を進めてもよいのでしょうか。(美作)

A:相続人に認知症を患っている方がいる場合、成年後見人を選任することで相続手続きを進めることができます。

相続人に認知症を患っている方がいる場合、その相続人を含まずに遺産分割協議を進めることはできません。また、認知症の方に代わって署名・押印をすることも違法となります。この場合、認知症の方の成年後見人を選任することで遺産分割協議を進めることができます。
認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が不十分な方を保護する成年後見制度という制度があります。認知症などによって意思能力が不十分である場合、法律行為をご自身で進めることができませんので、成年後見人を選任し、本人に代わって遺産分割をしてもらうことで相続手続きを進めることができます。
成年後見人の申し立ては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に行い、後見人として相応しい人が選任されます。成年後見人は親族が選任される場合や専門家などの第三者がなる場合もあります。複数人がなる場合や法人がなる場合もあります。なお、下記に該当する人物は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者
成年後見人の選任後は、今回の相続手続きを終えた後も制度の利用が継続されます。したがって、お母様の生活を考慮した上で制度を利用するようにしましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。津山・岡山相続遺言相談室では、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。

美作で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、美作の皆様の相続を専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

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真庭の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生、相続手続きにかかる期間を教えてください。(真庭)

先日、真庭に住む父が亡くなりました。母は8年前に他界しているため、相続人は私と弟になります。相続財産は真庭の実家と預貯金、手元にある現金です。私も弟も真庭から離れたところに住んでいるため、父の相続手続きは長期休暇を取得してまとめて進めたいと考えています。相続手続きにかかる期間はどれくらいみておけばいいでしょうか。できれば休暇中に手続きをすべて終わらせたいです。(真庭)

A:財産の種類などにより、相続手続きにかかる期間は変わります。

一般的な相続財産は主に、ご自宅の建物、土地などの不動産と現金や預貯金、株などの金融資産があげられます。この二つの財産の手続きについてご説明いたします。
まず、被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を相続人の名義に変更する手続き(相続登記)を行う必要があります。相続登記に必要な書類は主に戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などです。これらの書類を揃え、法務局で相続登記の申請を行います。この手続きには一般的に2か月弱ほどの期間を要します。
なお、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化され、期限が設けられました。不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
次に金融資産の手続きですが、被相続人の口座の名義を相続人の名義へ変更する、または解約して相続人へ分配します。銀行での手続きに必要な書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。各金融機関により必要書類は異なりますので確認が必要です。この手続きにも一般的に2か月弱ほどの期間を要します。
主な相続手続きは上記になりますが、相続登記のように期限が設けられている手続きもありますので、早めに着手するようにしましょう。
また、自筆証書遺言書を発見した場合や相続人の中に未成年者がいる場合、認知症を患った方がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続ではご状況によって多くの手続きが発生します。
遠方でご自身での手続きが難しい方や、忙しくて相続手続きが進められないという方は、専門家に依頼することも可能です。
真庭で相続手続きなら津山・岡山相続遺言相談室の相続手続きの実績豊富な専門家にお任せください。真庭の皆様の相続手続きを津山・岡山相続遺言相談室の実績豊富な専門家が親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。



 

 

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