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相談事例

美作の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の相続財産である不動産を兄妹でうまく分割する方法について、司法書士の先生教えてください。(美作)

先月美作で一人暮らしをしていた父が亡くなり、兄妹で遺産相続をすることになりました。母は5年前に亡くなっており、まずは戸籍を取り寄せ、相続人は私と妹であることは確認しました。父の銀行口座を照会しましたが、現金はあまり残っておらず、葬儀代で使い切ってしまいました。その他には父が暮らしていた美作の実家である一軒家と美作の隣町にアパートが一軒あることがわかっています。出来れば不動産の売却はせずに、この父の財産を妹と均等に分けられればと思っていますが、何か方法はあるのでしょうか。(美作)


A:相続財産が不動産のみの分配方法についてお伝えします。

まずは遺品整理をしながら、ご実家に遺言書が残されていないか探してみましょう。あるいは公証役場にて公正証書遺言を預けてあることもありますので、お近くの公証役場に問い合わせます。遺言書が残されていた場合には遺言書の内容が最優先されるため、遺言書があるかないかによって、遺産分割の手続きが大きく変わってきます。
ここでは、遺言書が残されていなかった場合の手続きについてお伝えします。
亡くなった方が遺された財産は相続人の共有財産となります。お父様の不動産もご兄妹の共有財産となりますので、二人で遺産分割協議を行い、どのように分割するかを話し合います。
分割方法としては以下の二つの方法があります。
●現物分割
残された財産を現物のまま分ける方法です。今回のケースで例えると、ご相談者様が美作のご実家、妹様がアパートを相続するというような分け方となります。しかし、不動産はそれぞれ価値が異なるため、相続人全員が納得し、分割できることは少なく、今回のように相続財産が不動産のみの場合では難しいかもしれません。
●代償分割
特定の相続人が不動産などの現物を相続するかわりに、他の相続人に対して代償金または、代償財産を支払う事で均等に分ける方法です。代償分割を行う事で、残された不動産を売却することなく遺産分割を行うことが出来るため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合に用いられる方法です。財産を相続した特定の相続人が代償金を支払わなければならないため、手元に現金を持ち合わせている必要があります。

今回は不動産を売却せずに分割したい、ということでしたので、現物分割と代償分割をご説明しましたが、その他にも不動産を売却し現金化し、相続人で分割する換価分割という方法もあります。
どのように分割するかまずはご自宅のアパートの評価を調査してから相談するとよいでしょう。

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