美作の方より相続についてのご相談
2023年06月02日
Q:司法書士の先生にご相談があります。父が遺した不動産について相続登記が完了していません。このまま放置しても問題ありませんでしょうか。(美作)
私は美作に住む50代の女性です。父の名義である不動産について心配なことがあり、問い合わせをいたしました。
2年前に父が亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行いました。協議も問題なく終わりホッとしていたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることがわかったのです。
その土地についても遺産分割協議を行おうと妹たちに呼びかけてみたものの、弟が外国に住んでいることもあり、会えないまま時間だけがすぎてしまいました。正直なところ私たちにとって価値の高い土地でもなかったため、「そのままでもよいか…」という気持ちがあったのも否めません。
先日ニュース番組の特集で「相続登記」が義務化されることを知り、その土地のことを思い出しました。さすがに罰則の対象となるのは避けたいのですが、協議が進まないのも事実です。父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行は来年なので、そもそも対象にならないのではとも思っています。
このままもやもやした気持ちを抱え続けるのもよくないので、2024年から施行される相続放棄の義務化の概要について教えてもらえないでしょうか(美作)
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定ですが、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。
津山・岡山相続遺言相談室にお問い合わせをいただきありがとうございます。今回のご相談は「相続登記の申請義務化について」です。
不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)には、今まで期限の定めがありませんでした。それゆえ、相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々ありました。
所有者が不明のまま放置された不動産が増えてしまうと都市計画の妨げにもなりますし、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかることも。相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。
相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点です。
この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておいたほうが安心です。美作の皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、津山・岡山相続遺言相談室までご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、相続登記が進められない方は法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで、期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。
津山・岡山相続遺言相談室は、相続の専門家として、美作エリアの皆様をはじめ、美作周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
ご依頼いただいた皆様の相続登記について、美作の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは津山・岡山相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。スタッフ一同、美作の皆様、ならびに美作で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。