津山の方より遺言書についてご相談
2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問です。入院しながら遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)
現在津山に住んでいる60代主婦です。数カ月前から体調があまり良くなく、現在津山市にある病院で入院生活を送っています。
意識などはしっかりしているのですが、いつ何が起こるか分からないため、今のうちに遺言書を作成したいと考えています。
相続人はおそらく主人と息子の2人です。
相続に関して2人が揉めないためにもしっかりと作成したいと考えているため、専門家の方に相談したいと考えているのですが、あいにく入院しているため専門家の方に会うために外出することができません。
そこで、司法書士の先生にご相談です。入院している人でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(津山)
A:ご相談者様のご容態が安定していれば、遺言書を作成することはできます。
この度は津山・岡山相続遺言相談室へお問合せありがとうございます。
ご相談者様の場合、自筆証書による遺言(自筆証書遺言)を作成することが可能だと思われます。
たとえご相談者様が入院していたとしても意識が明確で、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印ができるようでしたら、すぐにでも作成頂けます。
ご相談者様または、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご自身の預金通帳のコピーを添付することでも可能です。
現在のご相談者様のご容態では遺言書の全文を自書することが困難な場合、“公正証書遺言”という病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言のメリットとして、2点あげられます。
- 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する可能性がない
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要である
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになり、保管された遺言書に関して相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
公正証書遺言の作成を行う際には、2人以上の証人と公証人の立ち会いが必要であるため、ご相談者様の病床に来てもらうための日程調整に時間を要する場合もあります。
作成を急ぐ際には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
津山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になるため、遺産分割協議を行う前も遺言書の存在の有無の確認をしましょう。
遺言書がある場合には、相続人同士、円満かつスピーディーに手続きを進めるためにもぜひ津山・岡山相続遺言相談室の専門家にご相談ください。
津山・岡山相続遺言相談室では、遺産相続に関してお困りの方に親身に対応させていただきます。
初回はご相談が無料となりますので、津山・岡山相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。